ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

スマートフォン表示用の情報をスキップ

Language

大規模地震及び津波に係る対策の危害予防規程への追加について

[2020年1月8日]

ID:18806

ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

~高圧ガス製造事業所(第1種製造者)の皆様へ~

改正概要

平成30年11月14日付けで容器保安規則等の一部を改正する省令(平成30年経済産業省令第61号)が公布され、危害予防規程に「大規模地震及び津波に係る対策」を新たに定めることが義務化されました。

改正省令施行前までに危害予防規程を届出ている事業者についても、令和2年8月31日までにこれらの事項を危害予防規程に追加する必要があります。

新たに定める必要がある大規模地震及び津波に係る対策

1.高圧ガス保安法に係る全ての第1種製造者は、新たに以下の事項を定める必要があります。

  1. 大規模な地震に係る防災及び減災対策に関すること。

2.津波防災地域づくりに関する法律(平成23年法律第123号)第8条第1項の規定により津波浸水想定が設定された区域内にある高圧ガス保安法に係る第1種製造者(冷凍則適用事業所を除く。)は以下の事項を新たに定める必要があります。

  1. 大規模な地震に係る防災及び減災対策に関すること。
  2. 津波に関する警報が発令された場合における当該警報の伝達方法、避難場所、避難の経路その他の避難に関すること。
  3. 津波に関する警報が発令された場合における作業の速やかな停止、設備の安全な停止並びに避難時間の確保に係る判断基準、手順及び権限に関すること。
  4. 津波に関する防災に係る必要な教育、訓練及び広報に関すること。
  5. 津波による製造設備又は貯蔵設備の破損又は流出による事業所内及び周辺地域において想定される被害並びに当該被害が及ぶと想定される地域を管轄する都道府県知事及び市町村長に対する当該被害の想定に係る情報提供に関すること。(当該事業所の所在地における津波浸水想定が3メートルを超える場合に限る。)
  6. 津波に関する警報が発令された場合における緊急遮断装置、消火設備、防液堤その他の保安に関する設備等の作業手順及び当該設備等の機能が喪失した場合における対応策に関すること。
  7. 充塡容器等(高圧ガスを燃料として使用する車両に固定した燃料装置用容器を除く。)の事業所からの流出防止を図るための措置並びに流出した充塡容器等の回収方針に関すること。(当該事業所の所在地における津波浸水想定が1メートル(車両に固定した容器に係る事項にあっては2メートル)を超える場合に限る。)
  8. 津波による被害を受けた製造施設の保安確保の方法に関すること。

3.津波防災地域づくりに関する法律(平成23年法律第123号)第8条第1項の規定により津波浸水想定が設定された区域内にある高圧ガス保安法に係る第1種製造者(冷凍則適用事業所に限る。)は、以下の事項を新たに定める必要があります。

  1. 大規模な地震に係る防災及び減災対策に関すること。
  2. 津波に関する警報が発令された場合における当該警報の伝達方法、避難場所、避難の経路その他の避難に関すること。
  3. 津波に関する警報が発令された場合における作業の速やかな停止、設備の安全な停止並びに避難時間の確保に係る判断基準、手順及び権限に関すること。
  4. 津波に関する防災に係る必要な教育、訓練及び広報に関すること。
  5. 津波による製造設備の破損又は流出による事業所内及び周辺地域において想定される被害並びに当該被害が及ぶと想定される地域を管轄する都道府県知事及び市町村長に対する当該被害の想定に係る情報提供に関すること。(当該事業所の所在地における津波浸水想定が3メートルを超える場合に限る。)
  6. 津波に関する警報が発令された場合における緊急遮断装置、消火設備、防液堤その他の保安に関する設備等の作業手順及び当該設備等の機能が喪失した場合における対応策に関すること。
  7. 津波による被害を受けた製造施設の保安確保の方法に関すること。

省令の施行日

施行日 令和元年9月1日
(公布日 平成30年11月14日)

※改正省令施行前までに届出済みの事業所については、施行日から1年間(令和2年8月31日まで)の経過措置が設けられています。

津波浸水想定が設定された区域(岡山県)

届出様式等

お問い合わせ

消防局消防総務部予防課 危険物保安係

所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]

電話: 086-234-9975 ファクス: 086-234-1059

お問い合わせフォーム