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軽自動車税(環境性能割)の税率等

[2019年9月5日]

ID:18101

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軽自動車税(環境性能割)は、3輪以上の軽自動車を取得した時に課税される税金です。
自動車取得税(県税)が廃止され、令和元年10月1日から新たに創設されました。

課税の対象となる軽自動車等

3輪以上の軽自動車

納税義務者

軽自動車税(環境性能割)の納税義務者は、3輪以上の軽自動車を取得した人です。
なお、割賦販売などで、所有権留保付きの場合は、買主(使用者)を取得者とみなして買主に課税されます。

課税標準

3輪以上の軽自動車の通常の取得価額。
※取得価額が500,000円以下の場合は、課税されません(免税点)。

税率

軽自動車税(環境性能割)の税率等の画像

※「平成22年度基準+」については、JC08モード燃費値を算定していない自動車の場合に限り適用されます。(自動車検査証備考欄に「平成27年度エネルギー消費効率(JC08モード燃費値)算定未了」の記載があります。)

賦課及び徴収

軽自動車税(環境性能割)の賦課徴収は、当分の間、県が自動車税(環境性能割)の例により行います。
(岡山市役所、各区市税事務所、各支所・地域センターでは手続きできません。)

岡山県ホームページ 自動車税環境性能割・種別割について別ウィンドウで開く

軽自動車税(環境性能割)についてのお問い合わせ先

  • 一般的な環境性能割の制度全般について

   備前県民局税務部課税課自動車審査班(岡山県自動車会館内)電話:086-286-8770

  • 具体的な軽自動車についての税額の照会について

   備前県民局税務部久米分室(軽自動車検査協会内)電話:086-245-6200

お問い合わせ

財政局税務部課税管理課 諸税係

所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目2番3号 [所在地の地図]

電話: 086-803-1169 ファクス: 086-803-1745

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