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事業者指導について

[2015年4月24日]

ID:16984

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岡山県からの権限移譲(平成18年度・平成27年度)及び第2次一括法(地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律)により、一般消費者向けの商品や食品の表示や、一般消費者と事業者との様々な取引(契約)に関して、事業者に対する指導を行っています。

所管法律

食品の品質に関する表示

  • 食品表示法(品質事項部分のみ)

製品の安全や品質に関する表示

  • 家庭用品品質表示法
  • 消費生活用製品安全法
  • 電気用品安全法
  • ガス事業法
  • 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律

取引に関すること

  • 割賦販売法
  • ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律

関連情報

食品表示法第4条第1項の規定に基づいて定められた食品表示基準の違反に係る同法第6条第1項及び第3項の指示及び指導並びに公表の指針

消費者庁、農林水産省及び国税庁は、食品表示法に基づく表示違反への対応を定めた「指示・公表の指針」を、平成27年3月20日に公表しました。

お問い合わせ

市民生活局市民生活部生活安全課消費生活センター

所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]

電話: 086-803-1105 / 086-803-1109(消費生活相談専用) ファクス: 086-803-1724

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