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岡山市の悪臭規制について

[2010年6月14日]

ID:16101

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平成18年6月1日,岡山市は,これまでの分析機器により測定する「物質濃度規制」から人の嗅覚を利用した「臭気指数規制」に変更しました。
悪臭防止法の規制基準は,規制地域内に立地する全ての事業所に適用されます。事業者のみなさんは,事業所からの悪臭発生状況を再度点検し,適切な悪臭防止対策を行うようお願いします。
なお,平成19年1月22日の合併に伴い,新たに岡山市の区域となった建部支所管内及び瀬戸支所管内については,従前通りの規制方法となります。
※建部支所管内:規制地域に指定しない
※瀬戸支所管内:規制地域に指定し,物質濃度規制

規制対象

事業活動を伴う,全ての工場・事業場が対象となります。

次のものは規制の対象となりません。

  • 自動車,船舶、航空機等の移動発生源
  • 建設工事,しゅんせつ,埋め立て等のために一時的に設置される作業場
  • 下水道の排水管及び排水渠
  • 工場・事業場の概念にそぐわないもの(一般家庭など)

規制地域

建部支所管内を除く岡山市の全域が規制地域となっています。

物質濃度規制を行う地域 瀬戸支所管内

瀬戸支所管内の区域の区分
区域の区分該当地域
第1種区域用途地域
第2種区域第1種区域以外の地域

臭気指数規制を行う地域 瀬戸支所,建部支所管内を除く地域

建部支所管内、瀬戸支所管内を除く地域の区域の区分
区域の区分該当地域
第1種区域第一種低層住居専用地域
第一種中高層住居専用地域
第二種中高層住居専用地域
第一種住居地域
第二種住居地域
第2種区域近隣商業地域
商業地域
準工業地域
第3種区域第1種区域、第2種区域以外の地域

規制基準

物質濃度規制を行う地域 瀬戸支所管内

物質濃度規制の規制基準(単位:ppm)
特定悪臭物質第1種区域第2種区域
アンモニア12
メチルメルカプタン0.0020.004
硫化水素0.020.06
硫化メチル0.010.05
二硫化メチル0.0090.03
トリメチルアミン0.0050.02
アセトアルデヒド0.050.1
プロピオンアルデヒド0.050.1
ノルマルブチルアルデヒド0.0090.03
イソブチルアルデヒド0.020.07
ノルマルバレルアルデヒド0.0090.02
イソバレルアルデヒド0.0030.006
イソブタノール0.94
酢酸エチル37
メチルイソブチルケトン13
トルエン1030
スチレン0.40.8
キシレン12
プロピオン酸0.030.07
ノルマル酪酸0.0010.002
ノルマル吉草酸0.00090.002
イソ吉草酸0.0010.004
  • 1号規制基準(敷地境界)
    上の表のとおり
  • 2号規制基準(排出口)
    1号規制基準を基に,悪臭防止法施行規則第3条に定める方法により算出する流量
  • 3号規制基準(排出水)
    1号規制基準を基に,悪臭防止法施行規則第4条に定める方法により算出する濃度

臭気指数規制を行う地域 瀬戸支所,建部支所管内を除く地域

臭気指数規制の規制基準
区域の区分規制基準
第1種区域臭気指数 12
第2種区域臭気指数 15
第3種区域臭気指数 18
  • 1号規制基準(敷地境界)
    上の表のとおり
  • 2号規制基準(排出口)
    1号規制基準を基に,悪臭防止法施行規則第6条の2に定める方法により算出する臭気排出強度又は臭気指数
  • 3号規制基準(排出水)
    1号規制基準+16
悪臭規制イメージ

臭気指数とは?

臭気指数とは,においの付いた空気をにおいが感じられなくなるまで無臭空気で薄めたときの希釈倍率(臭気濃度)を求め,その常用対数に10を乗じた数値であり,その算出式は、次のとおり。

臭気指数=10×log(臭気濃度)

  • 20倍に希釈したときににおいが感じられなくなった場合
    臭気指数=10×log20=13
  • 100倍に希釈したときににおいが感じられなくなった場合
    臭気指数=10×log100=20

お問い合わせ

環境局環境部環境保全課 大気騒音係

所在地: 〒700-8554 岡山市北区大供一丁目2番3号 [所在地の地図]

電話: 086-803-1280 ファクス: 086-803-1887

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