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公害防止管理者について

[2010年3月26日]

ID:16092

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公害防止管理者制度について説明しています。

公害防止管理者制度のあらまし

1.「特定工場における公害防止組織の整備に関する法律」の概要について

特定工場を設置している者(特定事業者)は、設置する施設区分に応じ、公害防止管理者かつ代理者を、また、工場の規模に応じ、さらに公害防止統括者かつ代理者、公害防止主任管理者かつ代理者を選任し、所定の様式により都道府県知事又は市町村長に届出なければならない。

2.特定工場について

(1)特定工場における公害防止組織の整備に関する法律における特定工場

(1)その業種が対象となる1~4のいずれかに属している。

  1. 製造業(物品加工業含む。)
  2. 電気供給業
  3. ガス供給業
  4. 熱供給業

(注意)原則として、日本標準産業分類(総務省)によります。ホームページを参照してください。
日本標準産業分類(平成25年10月改定)(平成26年4月1日施行)のページはこちら別ウィンドウで開く

(2)「特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令」(以下「政令」とする。)で定めるいずれかの施設を設置している。
以上の(1)を満たし、(2)に該当する、政令で定める工場が特定工場となります。

(2)「政令」で定める特定施設

(1)ばい煙発生施設
大気汚染防止法施行令別表第一に掲げる施設(同表13項に掲げる施設(廃棄物焼却炉)を除き、これらに相当する施設で鉱山保安法第2条第2項但し書きの付属施設に設置されるものを含む。)

(2)汚水等排出施設
水質汚濁防止法施行令別表第一の第2号から第59号まで、第61号から第63号まで、第63号3項、第64号、第65号、第66号、第71号5項及び6項に掲げる施設(同表、第62号に掲げる施設で鉱山保安法第2条2項の鉱山に設置されるものを除く。)

(3)特定粉じん発生施設
大気汚染防止法施行令別表第二の2項に掲げる施設

(4)一般粉じん発生施設
大気汚染防止法施行令別表第二に掲げる施設

(5)騒音・振動発生施設
騒音規制法第3条第1項の規定により指定された地域内にあり、以下の施設

  1. 機械プレス(呼び加圧能力が980kN[100重量t]以上のものに限る。)
  2. 鍛造機(落下部分の重量が1t以上のハンマーに限る。

振動規制法第3条第1項の規定により指定された地域内にあり、以下の施設

  1. 液圧プレス(矯正プレスを除くものとし、呼び加圧能力が2,941kN[300重量t]以上のものに限る。)
  2. 機械プレス(呼び加圧能力が980kN[100重量t]以上のものに限る。)
  3. 鍛造機(落下部分の重量が1t以上のハンマーに限る。)

(6)ダイオキシン類発生施設
ダイオキシン類対策特別措置法施行令別表第一の第1号から第4号まで及び別表第二の第1号から第14号に掲げる施設

公害防止管理者制度に係る届出について

公害防止統括者等を選任等した場合、その旨法の規定に沿った届出が必要です。届出書の正本にその写し1通を添えて提出してください。
なお、資格の必要な公害防止主任管理者、公害防止管理者については、選任する方が資格を有する者である旨を証明する書類を添付してください。

このページに関するお問い合わせ先

環境局 環境部 環境保全課

  • 大気騒音係
    電話:086-803-1280 ファクス:086-803-1887
  • 水質係
    電話:086-803-1281 ファクス:086-803-1887

所在地:〒700-8554 岡山市北区大供一丁目2番3号[地図別ウィンドウで開く
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