自宅に合併処理浄化槽を設置する個人の方に、国の交付金を利用して予算の範囲内で補助金を交付する制度があります。
(ア) 上記(1)に定める金額
(イ) 宅内配管工事に要する費用の額(30万円を上限とする。)
※ 建替に伴い汲取り便所から合併処理浄化槽に設置替えする場合を除く
(ウ) 汲取り便槽撤去工事に要する費用の額(9万円を上限とする。)
※ 汲取り便槽を完全に撤去する場合に限る(一部撤去する場合を除く)
※ 建替に伴い汲取り便所から合併処理浄化槽に設置替えする場合も含む
※ 申請前に汲取り便槽を撤去した場合は対象外
(ア) 上記(1)に定める金額
(イ) 宅内配管工事に要する費用の額(30万円を上限とする。)
※ 建替に伴い単独処理浄化槽から合併処理浄化槽に設置替えする場合を除く
ただし、1.2.の地域内であっても、農業集落排水施設による処理区域及び宅地開発時に集中浄化槽の設置を指導された一定規模以上の住宅団地は補助対象になりません。
対象地域は次の2つの方法から確認することができます。
下水道事業計画区域は、以下のリンク先「岡山市下水道等情報マップ」で確認できます。
※農業集落排水処理施設による処理区域については、「岡山市下水道等情報マップ」では確認できないため、以下の添付ファイルに記載のある町名については、浄化槽対策室までお問い合わせください。
具体的な確認方法は、以下の添付ファイル「補助対象地域の確認方法」を参照してください。
(1)の方法で確認できないなど、ご自身で判断できない場合は、以下の岡山市電子申請サービスにより浄化槽対策室までお問い合わせください。
なお、対象地域について住所や地番を口頭でお問い合わせいただいても回答できません。
お困りの際は浄化槽対策室までご相談ください。
設置工事着工後、並びに完了後の申請は、補助対象になりません。必ず、事前に申請し、補助金交付決定通知書を受けた後に、設置工事に取りかかってください。(設置工事完了後に提出する実績報告書には、「交付決定番号と交付決定日を記入した看板の写った着工前現場写真」の添付が必要です)なお、やむを得ない事情がある場合を除き工事完了後1年以内に浄化槽の使用を開始してください。また、補助金の交付を受けて設置された合併処理浄化槽には補助年度の翌年度から起算して7年間の財産処分制限期間があります。
※補助金申請から交付までの流れについてはこちらから確認してください。
制度の要綱・要領は次のとおりです。
添付ファイル
所在地: 〒700-8554 岡山市北区大供一丁目2番3号 [所在地の地図]
電話: 086-803-1294 ファクス: 086-803-1887