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(終了しました)第11回戦没者等の遺族に対する特別弔慰金について

[2020年3月26日]

ID:12376

  • 請求期限の令和5年3月31日が過ぎたため、請求の受付は終了しました。


今日の日本の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表すため、戦没者等のご遺族に第11回特別弔慰金が支給されます。
過去の受給者や今回の請求者の状況により、請求に必要な書類が異なりますので、印鑑や本人確認書類(運転免許証、健康保険証・介護保険証など)、過去の資料などをご持参のうえ、請求受付窓口へご相談ください。
請求手続の内容によっては、一度では手続きが終了しない場合もありますので、ご了承ください。

支給対象者

令和2年4月1日(基準日)時点で、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母)がいない場合に、以下の順番による先順位のご遺族お一人に支給します。

戦没者等の死亡当時のご遺族で、

  1. 令和2年4月1日まで戦傷病者戦没者等援護法による「弔慰金」(特別弔慰金とは別物です)の受給権を取得した方
  2. 戦没者等の子(戦没者等の死亡時点の胎児を含む)
  3. 戦没者等の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹(戦没者等の死亡当時、生計関係があるなどの要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります)
  4. 上記1から3以外の戦没者等のおい、めいなどの三親等内の親族(戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係があった方に限ります)

同順位の方がいる場合も、特別弔慰金を受け取ることができるのは1名のみです。同順位者間の調整は、記名国債を受け取った方が責任を持って行ってください。

支給内容

額面25万円、5年償還の記名国債

請求期間

令和2年4月1日から令和5年3月31日まで
(この期間を過ぎると請求できなくなりますのでご注意ください)

請求窓口

各区役所市民保険年金課、各支所総務民生課、各地域センターで請求受付を行います。

留意事項

以下のことについて、ご了承くださいますようお願いします。

  • 窓口では、聞き取りや戸籍の情報などをもとに家系図を作成し、来庁された方に請求権があるかを確認いたします。その結果、支給の対象外となることもあります。
  • 請求者によって必要な書類や戸籍が異なるため、書類が揃うまでに窓口へ数回お越しいただく場合があります。
  • 請求開始の4月やその他の繁忙期には、長時間お待ちいただく場合があります。

国債の償還について

国債の償還金は、令和3年から毎年1回償還日(4月15日)以降に、年5万円ずつ支払いを受けることができます。
償還金の支払いを受ける場所は、請求手続きの際に、ご希望の郵便局等を指定していただきます。

お問い合わせ

保健福祉局保健福祉部福祉援護課

所在地: 〒700-8546 岡山市北区鹿田町一丁目1番1号 [所在地の地図]

電話: 086-803-1216 ファクス: 086-803-1870

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