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食品検査

[2015年3月19日]

ID:11392

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岡山市では食品衛生法に基づき、「食品衛生監視指導計画」を定めています。
この指導計画では年間収去(“しゅうきょ”法律に基づき製造者等から食品等を提供してもらうこと。)計画を作成しており、これに基づいて保健所が収去した食品について行政検査を行っています。
食品の収去検査は、その目的、根拠法令などにより、2つに大別されます。

  1. 規格基準や法令で基準が定められている食品
    規格基準・法令などが適用される食品については、その基準に適合しているかを確認するために微生物検査および理化学検査を行っています。
    検査結果が不適合であれば、保健所は行政処分(違反食品の回収命令など)を行うことがあります。
  2. 衛生基準などが適用される食品の検査
    規格基準・法令などの適用はないが、要綱や規範に基づく衛生基準等が適用される食品について、1.と同様に微生物検査および理化学検査を行っています。
    検査結果が不適合であれば、保健所は衛生指導を行っています。

微生物検査

汚染指標菌(一般細菌数や大腸菌群数など)、食中毒を起こす可能性のある細菌・ウイルス(ブドウ球菌、サルモネラ、腸管出血性大腸菌、ノロウイルスなど)の検査などを行っています。

検査室

細菌検査室の写真

細菌検査室

遺伝子検査室の写真

遺伝子検査室

ウイルス検査室の写真

ウイルス検査室

微生物検査について

準備中

理化学検査

食品添加物、残留農薬、動物用医薬品などの検査を行っています。

検査室

食品化学検査室の写真

食品化学検査室

機器分析室1の写真

機器分析室1

機器分析室2の写真

機器分析室2

理化学検査について

着色料の検査

食品に含まれる着色料の抽出を行っているところです。

保存料甘味料の検査

食品に含まれる保存料、甘味料の抽出を行っているところです。

抽出したサンプルに含まれる添加物の測定および判定

抽出したサンプルに含まれる添加物の測定および判定を行っているところです。

ミコロハコロ果実農産物

本センターでは衛生課市場駐在所と協力して、岡山市に流通している野菜、果物の残留農薬検査を積極的に実施しています。現在、約400種類の農薬について検査を行っています。また、牛、豚、鶏の肉や魚介類などに使用される動物用医薬品についても70種類以上の薬品について検査を行っています。

お問い合わせ

保健福祉局保健所衛生検査センター

所在地: 〒700-8546 岡山市北区鹿田町一丁目1番1号 [所在地の地図]

電話: 086-803-1268 ファクス: 086-803-1714

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