義務教育在学中に加入していた保護者(加入者)が、災害等により死亡または重度の障害になったとき、遺児が義務教育を修了するまでの教育費として年金が受けられる制度です。
(加入者の負担金が、年金の原資となる互助制度です。)
岡山市内に住所がある人で、義務教育課程に在学中の児童生徒を養育している保護者
(児童生徒1人につき、加入者は1人です。)
(注意)岡山市外に転出した場合は、上記の期間中でも資格がなくなります。
児童生徒1人につき、年額200円
加入期間中に加入者が災害等により死亡または重度の障害となったときは、こども福祉課に届け出てください。
申請書に添付していただく書類
重度障害による申請の場合は、お問い合わせください。
死亡または重度の障害となった月の翌月分から中学校を卒業する月分まで。
3月、6月、9月、12月
次の場合は、年金が支給されません。
詳しいことは、こども福祉課におたずねください。
所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]
電話: 086-803-1222 ファクス: 086-803-1719