平成31年(2019年)4月24日に、議員立法により「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律」が成立し、公布・施行されました。
この法律に基づき、優生手術等を受けた方へ国から一時金が支給されます。
(ア)又は(イ)に該当する方で、現在、生存している方が対象となります。
(ア)旧優生保護法が存在した間(昭和23年9月11日から平成8年9月25日)に、優生手術を受けた方(母体保護のみを理由として受けた方を除く)
(イ)(ア)と同じ期間に生殖を不能にする手術等を受けた方
((ⅰ)から(ⅳ)のみを理由として手術等を受けたことが明らかな方を除く)
(ⅰ) 母体保護
(ⅱ) 疾病の治療
(ⅲ) 本人が子を有することを希望しないこと
(ⅳ) (ⅲ)のほか、本人が手術等を受けることを希望すること
(2)岡山県別ウィンドウで開く
【岡山県】
旧優生保護法相談窓口 086-226-7870(専用)
【こども家庭庁】
旧優生保護法一時金相談窓口 03-3595-2575
※その他の受付・相談窓口や詳細につきましてはリーフレットをご確認ください。
所在地: 〒700-8546 岡山市北区鹿田町一丁目1番1号 [所在地の地図]
電話: 086-803-1251 ファクス: 086-803-1756