一時金の支給などに関する法律が施行されました
平成31年(2019年)4月24日に、議員立法により「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律」が成立し、公布・施行されました。
この法律に基づき、優生手術等を受けた方へ国から一時金が支給されます。
一時金支給の対象となる方
以下の1または2に該当する方で、現在、生存されている方が対象となります。
- 昭和23年9月11日から平成8年9月25日までの間に、旧優生保護法に基づき優生手術を受けた方
(母体保護のみを理由として手術を受けた方は除きます) - 1のほか、同じ期間に生殖を不能にする手術または放射線の照射を受けた方
(母体保護や疾病の治療を目的とするなど、優生思想に基づくものでないことが明らかな手術などを受けた方を除きます)
一時金の請求手続きについて
- お住まいの都道府県の窓口に請求書を提出してください(郵送による提出も可能です)。
- 請求書や添付書類(診断書・領収書)の様式は、厚生労働省のホームページに掲載しているほか、都道府県のホームページや窓口などでも入手できます。
- 請求期限は、平成31年4月24日(法律の施行日)から5年以内です。
一時金の金額について
- 一時金の額は、320万円(一律)です。
- 支給決定後、ご指定の金融機関の口座に独立行政法人福祉医療機構から振り込まれます。
お問い合わせ先
- 具体的な一時金の請求や相談に関することは、お住まいの都道府県の窓口にお問い合わせください。
- また、厚生労働省にも一時金の制度全般に関する電話相談窓口が設置されています。
【岡山県】
旧優生保護法相談窓口 086-226-7870(専用)
【厚生労働省】
旧優生保護法一時金相談窓口 03-3595-2575
※その他の受付・相談窓口や詳細につきましてはリーフレットをご確認ください。