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旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた方への一時金の支給について

[2019年4月25日]

ID:8102

一時金の支給などに関する法律が施行されました

平成31年(2019年)4月24日に、議員立法により「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律」が成立し、公布・施行されました。

この法律に基づき、優生手術等を受けた方へ国から一時金が支給されます。

一時金支給の対象となる方

(ア)又は(イ)に該当する方で、現在、生存している方が対象となります。

(ア)旧優生保護法が存在した間(昭和23年9月11日から平成8年9月25日)に、優生手術を受けた方(母体保護のみを理由として受けた方を除く)

(イ)(ア)と同じ期間に生殖を不能にする手術等を受けた方

((ⅰ)から(ⅳ)のみを理由として手術等を受けたことが明らかな方を除く)

(ⅰ) 母体保護

(ⅱ) 疾病の治療

(ⅲ) 本人が子を有することを希望しないこと

(ⅳ) (ⅲ)のほか、本人が手術等を受けることを希望すること

一時金の請求手続きについて

  • お住まいの都道府県の窓口に請求書を提出してください(郵送による提出も可能です)。
  • 請求書や添付書類(診断書・領収書)の様式は、こども家庭庁のホームページに掲載しているほか、都道府県のホームページや窓口などでも入手できます。

(1)こども家庭庁別ウィンドウで開く

(2)岡山県別ウィンドウで開く

  • 請求期限:令和11年4月23日

一時金の金額について

  • 一時金の額は、320万円(一律)です。
  • 支給決定後、ご指定の金融機関の口座に独立行政法人福祉医療機構から振り込まれます。

お問い合わせ先

  • 具体的な一時金の請求や相談に関することは、お住まいの都道府県の窓口にお問い合わせください。
  • また、こども家庭庁にも一時金の制度全般に関する電話相談窓口が設置されています。

【岡山県】
旧優生保護法相談窓口 086-226-7870(専用)

【こども家庭庁】
旧優生保護法一時金相談窓口 03-3595-2575

※その他の受付・相談窓口や詳細につきましてはリーフレットをご確認ください。

お問い合わせ

保健福祉局保健福祉部保健管理課 管理・予防係

所在地: 〒700-8546 岡山市北区鹿田町一丁目1番1号 [所在地の地図]

電話: 086-803-1251 ファクス: 086-803-1756

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