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障害支援区分認定

[2016年10月20日]

ID:8088

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市町村は、介護給付及び訓練等給付(グループホームに係るものに限る。)の申請(同行援護に係る支給申請のうち「身体介護を伴わない場合」及びグループホームに係る支給申請のうち、入浴、排せつ又は食事等の介護を伴わない場合を除く。)があった場合、障害支援区分の認定を行うことになっています。
障害支援区分は、障害の多様な特性その他の心身の状態に応じて必要とされる標準的な支援の度合いを総合的に示す指標であり、市町村がサービスの種類や量を決定する際に勘案する事項の一つです。

障害支援区分認定調査について

障害支援区分の判定等のため、認定調査員が、申請のあった本人及び保護者等を面談をし、3障害及び難病等対象者共通の調査項目等について認定調査を行います。
また、認定調査に併せて、本人及び家族等の状況や、現在のサービス内容や家族からの介護状況等を調査します。

認定調査員マニュアル及び認定調査票等の記載方法について

厚生労働省が作成した「認定調査員マニュアル」を掲載しますので、認定調査員の方は、認定調査の前にマニュアルを確認してください。
また、岡山市で使用している認定調査票の記入方法を掲載していますので、併せて確認してください。

医師意見書の作成依頼について

市町村は、市町村審査会に障害支援区分に関する審査及び判定を依頼するのに際し、申請に係る障害者の主治医に対し、当該障害者の疾病、身体の障害内容、精神の状況など、医学的知見から意見(医師意見書)を求めます。

医師意見書記載の手引き及び医師意見書の記載方法について

厚生労働省が作成した「医師意見書記載の手引き」を掲載していますので、医師意見書を作成される前に確認してください。
また、岡山市で使用している医師意見書の記載方法についても掲載していますので、併せて確認してください。

医師意見書作成料の請求について

厚生労働省が作成した「障害支援区分における医師意見書の事務処理等について」を掲載していますので、医師意見書作成料請求書作成の参考にしてください。
また、岡山市医師意見書作成料請求書記入例も掲載していますので、併せて確認ください。

市町村審査会について

障害者総合支援法においては、支給決定手続の透明化・公平化を図る観点から、市町村がサービスの種類や量などを決定するための判断材料の一つとして、障害の多様な特性その他の心身の状態に応じて必要とされる標準的な支援の度合を総合的に示す「障害支援区分」を設けるとともに、その判定等を中立・公正な立場で専門的な観点から行うために、各市町村に市町村審査会を設置することとなっています。
岡山市においては、障害者総合支援審査会を設置し判定等を行っています。

市町村審査会委員マニュアルについて

厚生労働省が作成した「市町村審査会委員マニュアル」を掲載していますので、障害者総合支援審査会委員の方は、確認をお願いします。

その他資料について

障害支援区分に関するQ&Aを掲載していますので、確認ください。
また、平成25年4月より、難病患者等も障害福祉サービスの支給申請ができるようになりました。
難病患者等に対する障害支援区分認定のマニュアルを掲載していますので、こちらも確認ください。

お問い合わせ

保健福祉局障害・生活福祉部障害福祉課 管理係

所在地: 〒700-8546 岡山市北区鹿田町一丁目1番1号 [所在地の地図]

電話: 086-803-1235 ファクス: 086-803-1755

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