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食品中の放射性物質の規格基準の設定について

[2013年3月18日]

ID:8040

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概要

平成23年3月の東京電力(株)福島第一原子力発電所の事故を受けて、厚生労働省は食品の安全性を確保する観点から、食品中の放射性物質の暫定規制値を設定し、これを上回る食品は食品衛生法第6条第2号に該当するものとして、食用に供されることがないように取り扱ってきたところです。暫定規制値に適合している食品については、健康への影響はないと一般的に評価され、安全は確保されていますが、厚生労働省では、より一層、食品の安全と安心を確保するため、食品から許容することのできる放射性セシウムの線量を、年間5ミリシーベルトから年間1ミリシーベルトに引き下げることを基本として、新たな基準値を設定しました。規格基準平成24年4月1日から施行される新たな規格基準は以下のとおりです。

飲料水

  • 放射性セシウムの基準値(Bq/kg)
    10
  • 含まれる食品の範囲
    ミネラルウォーター類
    原料に茶を含む清涼飲料水
    飲用に供する茶

乳児用食品

  • 放射性セシウムの基準値(Bq/kg)
    50
  • 含まれる食品の範囲
    乳児(1歳未満)の飲用に供することを目的として販売する食品

牛乳

  • 放射性セシウムの基準値(Bq/kg)
    50
  • 含まれる食品の範囲
    乳及び乳製品の成分規格等に関する省令の乳及び乳飲料

一般食品

  • 放射性セシウムの基準値(Bq/kg)
    100
  • 含まれる食品の範囲
    上記以外の食品

備考

注1:平成24年3月31日までに製造され、加工され、又は輸入された食品については、暫定規制値が適用されます。
注2:米及び牛肉(加工品を含む。)については、平成24年9月30日まで、暫定規制値が適用されます。
注3:大豆(加工品を含む。)については、平成24年12月31日まで、暫定規制値が適用されます。

岡山市内の流通状況について

現在、岡山市内で基準値を超える食品の流通は確認されていません。

お問い合わせ

保健福祉局保健福祉部保健管理課 生活衛生係

所在地: 〒700-8546 岡山市北区鹿田町一丁目1番1号 [所在地の地図]

電話: 086-803-1276 ファクス: 086-803-1756

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