[2018年12月4日]
ID:7510
平成30年10月サービス利用分から、生活援助を主体とする訪問介護を厚生労働大臣が定める回数以上必要とケアプランで位置づける場合は、市町村への届出義務が生じ、地域ケア会議等によりケアプランの検証を行う事となりました。
詳しくは添付の通知文をご覧ください。
※令和7年6月 様式を更新しました。以降は新しい様式をご利用いください。
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