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事業系廃棄物減量計画書等について

[2023年4月1日]

ID:5646

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事業系廃棄物減量計画書

大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第2条第2項に規定する大規模小売店舗及び事業の用途に供される部分の延床面積が3,000平方メートル以上の建築物(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校の用途に供される建築物で、延床面積が8,000平方メートル未満のものを除く)(以下「事業用大規模建築物」といいます。)の所有者又は占有者(以下「所有者等」といいます。)は、岡山市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例(平成6年市条例第32号)に基づき、事業系廃棄物の減量に関する計画書を作成し、市長に提出しなければなりません。

事業系廃棄物減量計画書入力フォーム別ウィンドウで開く ※可能な限り入力フォームをご利用ください。

事業系廃棄物管理責任者

事業用大規模建築物の所有者等は、当該建築物から排出される事業系廃棄物の減量及び適正な処理並びに事業系廃棄物減量計画の実施に関する業務を担当させるため、廃棄物管理責任者を選任し、市長に届け出なければなりません。廃棄物管理責任者を変更したときも、同様です。
廃棄物管理責任者は、事業用大規模建築物から排出される廃棄物の状況を常時把握できる者のうちから選任しなければなりません。

事業系廃棄物管理責任者選任(変更)届出書別ウィンドウで開く ※可能な限り入力フォームをご利用ください。

※オンラインでの提出変更に伴い、令和5年度に限り原則ご提出をお願いします。
 従前の提出内容が不明の場合は、現状把握されている内容でご提出ください。

事業系廃棄物等の保管場所の設置

事業用建築物の所有者等は、当該建築物又はその敷地内に、事業系廃棄物及び再利用の対象となる物の保管場所を設置するよう努めなければなりません。
事業用大規模建築物を建設しようとする者は、当該建築物又はその敷地内に、事業系廃棄物及び再利用の対象となる物の保管場所を設置しなければなりません。この場合、建設者は、あらかじめ市長に届け出なければなりません。また、この場合、保管場所は、以下の基準を満たさなければなりません。

  1. 廃棄物及び再利用の対象となる物の収集及び運搬に支障が生じない場所であること
  2. 廃棄物及び再利用の対象となる物を明確に区分できるものであること
  3. 廃棄物及び再利用の対象となる物を十分に収納できる規模であること
  4. 廃棄物及び再利用の対象となる物を衛生的に保管できるものであること

    廃棄物・再利用対象物保管場所設置届出書別ウィンドウで開く ※可能な限り入力フォームをご利用ください。
    ※オンラインでの提出変更に伴い、令和5年度に限り原則ご提出をお願いします。
     従前の提出内容が不明の場合は、現状把握されている内容でご提出ください。

制度の概要について

岡山市事業系ごみ減量化・資源化 推進優良事業者等表彰

お問い合わせ

環境局環境部環境事業課資源循環推進室

所在地: 〒700-8554 岡山市北区大供一丁目2番3号 [所在地の地図]

電話: 086-803-1321 (プラスチック資源専用)050-3354-4940 ファクス: 086-803-1876

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