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事業系ごみの適正分別・適正処理について Q&A

[2014年3月17日]

ID:5627

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事業系ごみの適正処理・減量化の取組みについて

質問:なぜ、今になって事業系ごみの適正処理・減量化に取り組まれるのですか?

答え:家庭系ごみは、平成21年2月からの有料化により、減量化、資源化が推進されていますが、それに対し、処理量の4割近くを占める事業系ごみは、減量化、資源化が進んでおらず、本市の廃棄物行政を進める上で、大きな課題となっています。
そこで、事業系ごみの適正処理・減量化施策の検討にあたっては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)や岡山市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例(市条例)に定める「排出事業者自らの処理責任」に基づき、「排出事業者責任の徹底」及び「排出事業者自らのごみ減量・リサイクルの取組み」を前提に進めることとしました。
また、事業系ごみの適正処理・減量化に向けては、排出事業者の皆様に、廃棄物の排出段階での発生抑制や再使用の一層の取り組みをお願いしつつ、そうした取り組み後に発生するごみは、事業系一般廃棄物と産業廃棄物に適正に分別し、各々を適正に処理することをお願いするものです。

質問:事業系ごみを適正処理・減量化することでメリットはありますか?

答え:排出段階で分別を徹底することにより、多くのものがリサイクル可能となり、ごみ量を減らすことができることから、ごみ処理経費の削減にもつながります。
また、環境問題が注目されている中、ごみの減量やリサイクルへの取り組みを積極的に行うことは、社会貢献につながるとともに、会社のイメージアップにもなります。

質問:事業系ごみの適正処理・減量化に関して、何か参考になるものはありませんか?

答え:事業系一般廃棄物に関することについては、パンフレット「事業系ごみ減量化・資源化の手引き」(岡山市ホームページにも掲載)をご参照ください。
また、産業廃棄物に関することについては、産業廃棄物対策課へお問い合わせください。

事業系ごみの種類について

質問:一般廃棄物とは、どういうものですか?

答え:廃棄物処理法第2条第2項で、「一般廃棄物とは、産業廃棄物以外のものをいう」と定められています。
家庭から生じるごみや事業活動に伴って生じた廃棄物で、産業廃棄物以外の廃棄物が一般廃棄物となります。
なお、岡山市内で発生した一般廃棄物は、岡山市内で処理をすることが基本となっており、家庭から生じるものは、家庭系一般廃棄物、事業活動で生じるものは、事業系一般廃棄物として処理する必要があります。
事業系一般廃棄物の主なものは、次のとおりです。
例:汚れた紙、リサイクルできない紙、木製の机、剪定くず、草、作業服、食べ残し、売れ残り、調理くずなど

質問:産業廃棄物とは、どういうものですか?

答え:廃棄物処理法第2条第4項で、「産業廃棄物とは、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物」と定められ、その種類は20種類に分けられています。
詳しくは、産業廃棄物対策課へお問い合わせください。

質問:なぜ、同じごみが一般廃棄物と産業廃棄物に区別されるのですか?

答え:廃棄物は大きく分けると、一般廃棄物と産業廃棄物に分けられます。
廃棄物処理法第2条では、まず、産業廃棄物を定め、それ以外のすべての廃棄物を一般廃棄物と定めています。
産業廃棄物とは、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、法律で定められた20種類のものをいいます。
すなわち、同じプラスチックのごみでも、家庭から排出されれば一般廃棄物となり、事業活動に伴って排出されれば、産業廃棄物となります。これらの廃棄物は,それぞれに処理責任や処理基準が異なるため,区別して扱われることになっています。

事業所から排出されるごみの適正処理について

質問:事業活動とはどのようなことをいうのですか?小さな規模の個人商店や店舗付き住宅での事業も含まれるのですか?

答え:「事業活動」とは、製造業や建設業などに限定されるものではなく、オフィス、商店等の商業活動や水道事業、学校等の公共事業も含めた広い意味として捉えられています。
このような事業活動から排出される事業系ごみの規定には、排出量の条件はないため、大企業から多量に排出される場合であっても、個人商店や店舗付き住宅のような小規模な事業所から排出される場合であっても、事業系ごみになります。

質問:事業系ごみを家庭用のごみステーションに出すことはできないのですか?

答え:事業系ごみは、廃棄物処理法で、事業者自らの責任により処理しなければならないものと定められています。
家庭用のごみステーションへ排出することは、自らの責任で処理していることにあたりませんので、不法投棄とみなされ、法律違反になる場合があります。

質問:事業系ごみを、自らの責任において適正に処理しなければならないとありますが、怠った場合、どのような罰則を受けますか?

答え:廃棄物処理法第3条第1項で、「事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を、自らの責任において適正に処理しなければならない」と定められています。
また、市条例第5条第2項で、「自らの責任において適正に処理すること」を定めています。
事業者責任を放棄して違法な処理を行えば、廃棄物処理法に基づく罰則が課されることがあります。
しかし、罰則の如何にかかわらず、快適な生活環境の確保や資源の有効利用の観点から、廃棄物の適正処理にご協力をお願いします。

質問:処理を委託して高い処理費用を払うのだから、あとはその業者にすべて任せておけばいいのではないですか?

答え:廃棄物処理法第12条第5項で、「事業者(排出者)は、当該の廃棄物の発生から最終処分が終了するまでの一連の処理の行程における処理が適正に行われるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない」とされています。処理業者は補完的な立場にあり、事業者は、発生から最終処分が終了するまでの間、自らの責任で適正な処理が行われるよう管理しなければなりません。回収を依頼したごみが不法投棄された場合は、排出者にも責任が及ぶことがあります。

質問:今まで一般廃棄物と一緒に処理してきた産業廃棄物を別に処理するとなると、手間もコストもかかるので何らかの補助をしてもらえないのですか?

答え:廃棄物処理法では、「事業活動に伴って生じた廃棄物を、自らの責任において適正に処理しなければならない」と定められています。
国や自治体の補助などはありませんので、法律に基づき、適正な処理をお願いします。

質問:住居兼店舗で商売をしているが、この場合、ごみの分別はどうすればよいですか?家庭系と事業系のごみが出ます。

答え:まずは、日常生活から発生する家庭系ごみとご商売で発生する事業系ごみを分別していただき、さらに、事業系ごみは、事業系一般廃棄物と産業廃棄物に分別した上で、それぞれを適正な処理ルートで処理していただきますようお願いします。
なお、事業系ごみは、地域のごみステーションへ出すことはできませんので、ご注意ください。

質問:分別排出しなければ、罰則はあるのですか?

答え:事業系ごみを一般廃棄物と産業廃棄物に適正に分別せず、あわせて処理を委託することや、産業廃棄物の処理を一般廃棄物の収集運搬許可業者に委託すると、廃棄物処理法における委託基準違反等により、罰則が加えられることになります。
罰則等の有無にかかわらず、市民、事業者、行政がそれぞれの責務を果たすことで、環境に負担をかけない、快適な生活環境を維持できます。廃棄物の適正処理に、ご理解とご協力をお願いします。

事業系ごみの処理方法について

質問:焼却可能なごみは自社で焼却してもいいのですか?

答え:廃棄物を野外で、ドラム缶等を利用して焼却することは、廃棄物処理法で、原則として禁止されています。違反すると、懲役5年以下又は1,000万円以下(法人の場合は3億円以下)の罰金又はその併科に処せられます。ごみの焼却は、廃棄物処理法の構造基準に適合した焼却炉で、環境大臣の定める方法による焼却以外には、原則、認められていません。

質問:街中で見かける不用品回収業者に処理を依頼してもいいのですか?

答え:事業系ごみの処理(収集運搬・処分)を行うためには、廃棄物処理業の許可が必要ですが、不用品回収業者の中には、許可を持たずに回収を行っている場合があります。
事業系ごみの処理を依頼する場合は、必ず、事前に必要な許可の確認をしてください。
回収を依頼したごみが不法投棄などの不適正処理をされた場合は、排出者にも責任が及ぶことがありますので、ご注意ください。

質問:飲食店から排出されるごみの処理はどうすればいいのですか?(割り箸や食べ残しを多く含むごみ)

答え:ごみとして処分をする前に、食べ残しが発生しないような取り組みを行うなど、発生の抑制に取り組んでいただき、それでも発生する廃棄物について、厨芥ごみや割り箸は、事業系一般廃棄物として適正な処理をお願いします。また、廃プラスチック類、ガラス・陶磁器くず、金属くず、廃油等については、産業廃棄物となりますので、産業廃棄物として適正処理をお願いします。

質問:事務所の改築に伴い、オフィス家具(木製食器棚、金属製ロッカー)を排出しますがどのように処理すればいいのですか?

答え:処理する際には、事業系一般廃棄物と産業廃棄物に区分の上、許可を有する業者に処理を委託してください。木製食器棚は、素材に木のほか、ガラスや金属が使われていることが多いですが、社会通念上、木製食器棚は木製品ですので、事業系一般廃棄物として処理して問題ありません。一方、金属製のロッカーは、産業廃棄物として処理してください。
なお、金属製のロッカーは、専ら再生利用の目的となる廃棄物(専ら物)に該当する場合もあるため、いわゆる再生資源事業者に収集、運搬又は再生を委託することができる場合もあります。

質問:飲食店を営んでいますが、食料品製造業に該当するのでしょうか?

答え:飲食店など(ベーカリーなどの製造小売り業又はサービス業に分類されるもの)は、食品製造業には該当しません。
食品製造業には、食パンの製造、製麺所、水産加工(かまぼこ、干し魚)などの食品の製造や加工を行っている事業者などが該当します。
詳しくは、日本標準産業分類を参照してください。
食品製造業から排出される食品廃棄物(製造過程で発生する残渣物、製造失敗物)などは、産業廃棄物となります。
また、賞味期限、消費期限切れで、食品製造業(メーカー等)へ返送された製品については、事業系一般廃棄物となります。

質問:適正処理を業者に委託する場合で、リサイクルできないため廃棄するとはどのような場合ですか?

答え:循環型社会形成推進基本法におけるごみ処理の優先順位に基づき、ごみの発生そのものを抑制する「発生抑制」(リデュース)、次にそのまま使えるものは何度でも使う「再使用」(リユース)、そして再使用できないものは、原料として利用する「再生使用」(リサイクル)という、いわゆる3Rに取り組んだ上で、最終的に廃棄するしか処理の方法がないごみのことです。
廃棄する際には、事業系一般廃棄物と産業廃棄物に分別し、リサイクルできるかを判断した上で、各々を適正に処理してください。

質問:産業廃棄物の処分はどうすればいいのですか?※詳細は産業廃棄物対策課へ

答え:排出事業者は産業廃棄物の運搬又は処分を許可業者に委託することができます。
他人の産業廃棄物を処理できる者(産業廃棄物処理業の許可業者)に処理を委託する場合は、

  • 許可証の確認
  • 委託しようとする廃棄物の種類や処分方法は、許可されたものか?
  • 収集運搬の場合は、廃棄物積込場所(排出事業場所在地)と積卸し場所(処分場所在地等)、処分の場合は、処分場所を管轄する知事、あるいは政令市市長の許可があるか?
  • 処理費用に関しては、複数業者から見積りを取り、適正価格を検討する。

など、適正処理の観点から責任をもって、産業廃棄物処理業者を選択する必要があります。
以上の点を確認した上で、処理業者との書面での委託契約の締結、マニフェストの交付が必要です。(詳細は後述)

質問:事業系一般廃棄物の処分はどうすればいいのですか?

答え:次のいずれかの方法により、処理することができます。

  1. 岡山市の一般廃棄物収集運搬業の許可を受けた業者に、収集運搬を委託する。
    許可証の確認、処理費用に関しては、複数業者から見積りを取り、適正価格を検討するなど、適正処理の観点から責任をもって、事業系一般廃棄物処理業者を選択する必要があります。
  2. ご自身で岡山市の施設に持ち込むことが可能な場合は、環境施設課に事前協議を行い、持ち込む。(有料)
    岡山市の施設、処理手数料については、パンフレット「事業系ごみ減量化・資源化の手引き」(8、9ページ)をご参照ください。

2の方法については、各種の条件がありますので、必ずご自身で事前にご確認下さい。
※重量物、長尺物などで本市の機材、施設で取り扱いができない場合もありますので、事前にご確認下さい。

質問:産業廃棄物処分業者の施設まで自分で運ぶことはできないのですか?※詳細の問い合わせは産業廃棄物対策課へ

答え:産業廃棄物処分業者と処理委託契約すれば、自ら運搬することは可能です。
ただし、運搬時に、産業廃棄物が飛散・流出しないこと、悪臭、騒音又は振動により生活環境の保全上支障が生じないよう必要な措置を講じることや運搬車の車体に、廃棄物処理法施行規則に定める表示をするなど、産業廃棄物の収集、運搬に関する基準(廃棄物処理法施行令第6条)に従う必要があります。

産業廃棄物の処理委託契約について

※詳細の問い合わせは産業廃棄物対策課へ

質問:種類別に産業廃棄物処理業者への委託をするのですか?

答え:基本的には、種類ごとの処理委託契約となります。
ただし、複数種類の産業廃棄物処理の許可をもっている業者もあります。その場合は、1業者で許可を受けている種類の産業廃棄物を一括して契約することができますが、その業者が受けている許可の内容を十分に確認する必要があります。

質問:産業廃棄物の処理委託先について、現在契約している一般廃棄物収集運搬業者に委託できますか?

答え:産業廃棄物の処理委託をする際は、処理を委託しようとする廃棄物の種類の許可を有している産業廃棄物収集運搬業者及び産業廃棄物処分業者の中から選定することになります。
岡山市の一般廃棄物収集運搬許可業者の中には、産業廃棄物収集運搬業の許可も取得している業者もいますので、現在、契約している一般廃棄物収集運搬業者に相談することも一つの方法です。
なお、委託の際には、許可の内容を十分確認し、その上で納得できる処理業者と必ず、書面で委託契約を結ぶ必要があります。収集運搬の委託は、収集運搬業の許可を持つ者と処分(中間処理等)の委託を行う場合は、処分業の許可を持つ者とそれぞれ書面により、契約しなくてはなりません。
ただし、処理業者が収集運搬と処分の両方の許可を有する場合は、一通の契約書にまとめて契約することができます。

質問:産業廃棄物の契約書は、任意で作成すればいいのですか?

答え:産業廃棄物を処理委託する場合、排出者と産業廃棄物処理業者との書面契約を結ぶことが必要です。委託契約書の記載事項については、廃棄物処理法により、委託契約書に含まれるべき条項や添付すべき書面が定められています。
規定された記載事項が一つでも欠如している場合や、実際に委託された内容と異なる場合には、委託基準違反として、排出事業者に直接罰則が適用されるので、注意が必要です。
(参考)「産業廃棄物処理委託契約書の手引き」(社団法人全国産業廃棄物連合会)
また、複数種類の産業廃棄物の許可を受けている業者であれば、その範囲では1契約で行うことはできます。契約に際しては、委託契約書の記載事項の条項に「種類」、「数量」等の記載が必要となります。
ただし、交付するマニフェストについては、1契約で複数種類の産業廃棄物を契約した場合でも、行き先、車両ごとにそれぞれ交付する必要があります。

産業廃棄物管理票(マニフェスト)について

※詳細の問い合わせは産業廃棄物対策課へ

質問:マニフェストって何ですか?

答え:マニフェスト制度は、排出事業者から処理業者に委託された産業廃棄物が適正に処理されたことを確認するため、マニフェスト(廃棄物管理票)の返送を受けることによって行うもので、このことによって、委託契約書どおりに適正処理されることを確保するものです。
マニフェストは、産業廃棄物を排出する者が交付することを義務付けられており、産業廃棄物の行き先(処分事業所)、車両ごとに、それぞれ交付する必要があります。
マニフェストには、紙マニフェストと電子マニフェストがあります。
(参考)マニフェスト(産業廃棄物管理票)の種類

  • 全国産業廃棄物連合会発行(直行用)
  • 全国産業廃棄物連合会発行(積替用)
  • 建設系廃棄物マニフェスト(建設9団体発行)
マニュフェスト

質問:マニフェストはどこで求めるのですか?料金はいるのですか?その費用は誰が負担するのですか?また、誰が記入するのですか?

答え:マニフェストは、一般社団法人岡山県産業廃棄物協会(岡山市北区津高628-6 電話086-254-9383)で購入することができます。料金は、ご確認ください。
なお、マニフェストは、産業廃棄物の排出事業者が購入し、排出事業者自らが記入することとなっています。

質問:マニフェストの交付について、深夜収集を予定しており、手渡しによる交付が出来ませんが、どのような交付方法がありますか?

答え:マニフェストの交付については、廃棄物処理法第12条の3第1項により「事業者は、産業廃棄物の引き渡しと同時に運搬受託者(処分のみを委託する場合にあっては、処分受託者)に管理票を交付しなければならない。」と定められているため、手渡しが原則となりますが、別の交付方法として、電子マニフェスト(財団法人日本産業廃棄物処理振興センター:電話03-5811-8296)を利用する方法等がありますので、処理委託する業者に相談されることをおすすめします。

質問:産業廃棄物の委託契約書を取り交わさずに、マニフェストを発行することで契約書の代用はできますか?

答え:マニフェストは、産業廃棄物の委託契約書ではないため、契約書の代用はできません。産業廃棄物の処理を委託する場合は、あらかじめ、委託契約を書面で取り交わすことが法律で定められています。

事業系ごみの処理業者について

質問:事業系一般廃棄物の処理業者を紹介してください。

答え:市から特定業者の紹介はできません。
岡山市ホームページの一般廃棄物処理業許可業者一覧表やNTT西日本のタウンページの「一般廃棄物処理業」を参考にしてください。
また、岡山廃棄物リサイクル協同組合(電話086-259-0093)へお問い合わせいただく方法もあります。
なお、岡山市内で発生する一般廃棄物については、岡山市の許可を持った業者でなければ、取り扱いができませんので、ご注意ください。

質問:リサイクル可能な業者を教えてください。

答え:事業系一般廃棄物の場合、岡山市の一般廃棄物処理業の許可を有する業者にリサイクルを委託すれば、収集の上、リサイクル業者に搬送され、リサイクルされます。
産業廃棄物の場合も、産業廃棄物処理業の許可を有する業者にリサイクルを委託すれば、収集運搬の上、処分の許可を有する業者の施設に搬送され、リサイクルされます。
なお、専ら再生利用の目的となる古紙、くず鉄、空きびん類、古繊維のみの収集、運搬又は再生を行うもの(再生資源事業者)に、これらの品目の処理を委託することも可能です。
市から特定業者の紹介はできません。
岡山県循環資源総合情報支援センターのホームページ(岡山市産業廃棄物対策課のホームページからのリンク可)掲載の岡山県廃棄物再生事業者登録一覧表やNTT西日本のタウンページの「再生資源回収・卸」を参考にしてください。
また、岡山再生資源事業協同組合(電話086-902-0011)へお問い合わせいただく方法もあります。

質問:産業廃棄物の処理の許可を持っている業者を教えてください。※詳細の問い合わせは、産業廃棄物対策課へ

答え:岡山市では特定の事業者の紹介を行っておりません。
岡山県循環資源総合情報支援センターのホームページ(岡山市の産業廃棄物対策課のホームページからのリンク可)掲載の産業廃棄物処理業者リストやNTT西日本のタウンページの「ゴミ処理(産業廃棄物)」を参考にしてください。
または、一般社団法人岡山県産業廃棄物協会(電話086-254-9383)へお問い合わせください。

事業系ごみの問い合わせ先について

質問:事業系ごみに関する問い合わせ先を教えてください。

答え:

  • 事業系一般廃棄物の出し方、分別に関すること…環境事業課
  • 一般廃棄物処理業許可業者に関すること…環境事業課
  • 産業廃棄物の処理に関すること…産業廃棄物対策課
  • 産業廃棄物処理業許可業者に関すること…産業廃棄物対策課
  • 市有処理施設への直接搬入(持込み)に関すること…環境施設課

各課の電話番号

  • 環境事業課 086-803-1298
  • 産業廃棄物対策課 086-803-1303、1304
  • 環境施設課 086-803-1311

お問い合わせ

環境局環境部環境事業課

所在地: 〒700-8554 岡山市北区大供一丁目2番3号 [所在地の地図]

電話: 086-803-1297 (プラスチック資源専用)050-3354-4940 ファクス: 086-803-1876

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