これまで、集落等での話合いにより人・農地プランを作成し、その実践をしてきましたが、今後、高齢化や人口減少の本格化により農業者の減少や耕作放棄地が拡大し、地域の農地が適切に利用されなくなることが懸念されており、農地が利用されやすくなるよう、農地の集約化等に向けた取組を加速化することが、喫緊の課題です。
このため、(1)人・農地プランを法定化し、地域での話合いにより目指すべき将来の農地利用の姿を明確化する地域計画を定め、(2)それを実現すべく、地域内外から農地の受け手を幅広く確保しつつ、農地バンクを活用した農地の集約化等を進めるため、基盤法等の改正法が令和4年5月に成立し、令和5年4月1日から施行しました。
岡山市では令和7年3月に地域計画を策定する予定です。
農業経営基盤強化促進法第18条第1項及び施行規則第16条に基づき、公表します。
・現在未定です。
農業経農業経営基盤強化促進法第18条第1項及び施行規則第16条に基づき、協議の場の結果を取りまとめ、公表します。
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