これまで、集落等での話合いにより人・農地プランを作成し、その実践をしてきましたが、今後、高齢化や人口減少の本格化により農業者の減少や耕作放棄地が拡大し、地域の農地が適切に利用されなくなることが懸念されており、農地が利用されやすくなるよう、農地の集約化等に向けた取組を加速化することが、喫緊の課題です。
このため、(1)人・農地プランを法定化し、地域での話合いにより目指すべき将来の農地利用の姿を明確化する地域計画を定め、(2)それを実現すべく、地域内外から農地の受け手を幅広く確保しつつ、農地バンクを活用した農地の集約化等を進めるため、基盤法等の改正法が令和4年5月に成立し、令和5年4月1日に施行されました。
次の1から6の手順で、令和7年3月31日に地域計画を策定しました。
岡山市では、市内を13の地域に分け、市街化区域を除く農地を対象に計画を策定しています。
なお、東区東部第2地域については、一部をモデル地区(東区幸西地区)としています。
パンフレット
地域計画の策定後、計画変更に係る協議の場は、年2回程度(5月、11月頃)の開催を予定しています。
なお、以下のような軽微な計画変更に係る協議の場は、本ホームページに掲載した変更案に対し、ご意見をいただく形式により実施します。
認定農業者・認定新規就農者の認定・廃止や農振除外等に係る地域計画の変更に伴い、変更案に対する意見を募集します。
意見がある場合は、岡山市産業観光局農林水産部農林水産課へ添付の意見書をご提出ください。
なお、今回の地域計画の変更点は、以下のとおりです。
意見書(様式)
地域計画の変更案
農業経農業経営基盤強化促進法第18条第1項の規定に基づき、協議の場の結果を取りまとめ、公表します。
※現在公表中の協議の場の結果はありません。
農業経営基盤強化促進法第19条第7項の規定に基づき、地域計画の案を公告し縦覧します。地域計画の案に対する意見がある利害関係人は、縦覧期間満了の日までに意見書を下記まで提出してください。
・現在、縦覧中の地域計画はありません。
農業経営基盤強化促進法第19条第8項の規定に基づき、地域計画の策定・公告を行います。
地域計画
所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]
電話: 086-803-1343 ファクス: 086-803-1739