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地域計画

[2026年1月30日]

ID:54123

人・農地プランから地域計画へ

これまで、集落等での話合いにより人・農地プランを作成し、その実践をしてきましたが、今後、高齢化や人口減少の本格化により農業者の減少や耕作放棄地が拡大し、地域の農地が適切に利用されなくなることが懸念されており、農地が利用されやすくなるよう、農地の集約化等に向けた取組を加速化することが、喫緊の課題です。

このため、(1)人・農地プランを法定化し、地域での話合いにより目指すべき将来の農地利用の姿を明確化する地域計画を定め、(2)それを実現すべく、地域内外から農地の受け手を幅広く確保しつつ、農地バンクを活用した農地の集約化等を進めるため、基盤法等の改正法が令和4年5月に成立し、令和5年4月1日に施行されました。

地域計画の策定について

次の1から6の手順で、令和7年3月31日に地域計画を策定しました。

  1. 協議の場(地域における話し合い)の設置・協議
  2. 協議の場の結果を取りまとめ・公表
  3. 協議の結果を踏まえ、地域計画の案を作成
  4. 地域計画の案の説明会の実施・関係者への意見聴取
  5. 地域計画の案の公告
  6. 地域計画の策定・公表

地域計画は、策定後も地域農業の実態に応じて、随時変更していきます。

岡山市では、市内を13の地域に分け、市街化区域を除く農地を対象に計画を策定しています。

なお、東区東部第2地域については、一部をモデル地区(東区幸西地区)としています。

地域計画策定エリアの地図



計画変更に係る協議の場の開催

計画変更に係る協議の場は、年2回程度(5月、11月頃)の開催を予定しています。

なお、以下のような軽微な計画変更に係る協議の場は、本ホームページに掲載した変更案に対し、ご意見をいただく形式により実施します。

  1. 農振除外や農地転用による農地の利用方法の変更
  2. 認定農業者や認定新規就農者の認定・廃止や利用権の設定・解約に伴う農業を担う者の変更
  3. 認定農業者等が補助事業等に取り組むための国から示された定型的な文書等の変更 など

協議の場の結果の取りまとめの公表

農業経農業経営基盤強化促進法第18条第1項の規定に基づき、協議の場の結果を取りまとめ、公表します。

  • 現在、公表中の協議の場の取りまとめはありません。

営農型太陽光発電事業実施に係る結果の取りまとめの公表

地域計画の区域内において営農型太陽光発電事業を行う場合は、当該地域計画に係る協議の場において、農地の利用の集積その他の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生ずるおそれがないとして、営農型太陽光発電事業の実施について合意を得た土地の区域内において行うものとされています。

  • 現在、公表中の協議の場の取りまとめはありません。

地域計画の変更案の公告・縦覧

  • 現在、公告・縦覧中の案はありません。

地域計画の変更・公告(令和8年1月30日)

農業経営基盤強化促進法第19条第8項の規定に基づき、地域計画の変更・公告を行います。

公告

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お問い合わせ

産業観光局農林水産部農林水産課 農政係

所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]

電話: 086-803-1343 ファクス: 086-803-1739

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