[2024年7月17日]
ID:51655
令和6年7月10日付けで都市再開発法(昭和44年法律第38号)第38条第1項の規定により、定款の変更を認可しましたので、同条第2項により準用する同法第19条第4項の規定により、同法第45条第6項又は同法第100条第2項の公告の日まで、同法第19条第1項の規定による図書を公衆の縦覧に供します。
令和6年3月29日付けで都市再開発法(昭和44年法律第38号)第38条第1項の規定により、事業計画の変更を認可しましたので、同法第19条第4項の規定により、同法第45条第6項又は同法第100条第2項の公告の日まで、同法第19条第1項の規定による図書を公衆の縦覧に供します。
令和5年7月10日付けで都市再開発法(昭和44年法律第38号)第11条第1項の規定により、市街地再開発組合の設立が認可され、同法第19条第4項の規定により、同法第45条第6項又は同法第100条第2項の公告の日まで、同法第19条第1項の規定による図書を公衆の縦覧に供します。
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