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喫煙可能室設置施設の届出について

[2020年2月18日]

ID:20903

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既存特定飲食提供施設の経過措置

受動喫煙防止の一層の推進を図るため、令和2年4月1日から健康増進法の一部を改正する法律が全面施行され、「原則屋内禁煙」になります。

ただし、下記の3つの条件を全て満たしている既存の経営規模の小さい飲食店(既存特定飲食提供施設)については、当面の間、店内の全部または一部を喫煙可能とできる経過措置があります。

経過措置の要件に該当し、喫煙可能室を設置する場合は岡山市への届け出が必要です。

既存特定飲食提供施設の要件

下記の3つの条件を全て満たしていることが必要です。

  1. 令和2年4月1日時点で営業している飲食店であること
    法施行後に何らかの状況の変更があった場合に、引き続き「既存の飲食店」に該当するかどうかは、(1)事業の継続性(2)経営主体の同一性(3)店舗の同一性等を踏まえて総合的に判断します。
  2. 個人経営または中小企業(資本金の額または出資金の総額が5000万円以下)により営まれていること
    ひとつの大規模会社が発行済み株式の総数の2分の1以上を有する場合、大規模会社が発行済株式又は出資の総額又は総額の3分の2以上を有する場合を除く。
  3. 客席面積が100平方メートル以下であること
    客席とは、飲食をさせるために客に利用させる場所をいい、店舗全体のうち、客席から明確に区分できる厨房、トイレ、廊下、会計レジ、従業員専用スペース等を除いた部分。

喫煙可能室を設置する場合の注意事項

以下の内容について違反があった場合には、指導・命令・罰則等が適用されることがあります。

1.20歳未満の人の喫煙可能室への立ち入り禁止

喫煙可能室へは従業員等を含むすべての20歳未満の人の立ち入りが禁止となります。
また、店内の全部を喫煙可能とする場合は、20歳未満の方の店舗への入店自体が認められません。

2.標識の掲示

店舗の主たる入り口と喫煙可能室の出入口に、必要事項を記載した標識を掲示しなければなりません。

施設の一部に喫煙可能室がある場合

施設の屋内全部を喫煙可能室にする場合

3.たばこの煙の流出を防止するための技術的基準を満たすこと

喫煙可能室以外の場所(店内や共有部分などの屋内)に、たばこの煙が流出しないようにすることが必要です。店内全部を喫煙可能とする場合、たばこの煙が店外に流出しないよう、室内が壁・天井等によって区画されている必要があります。

4.既存特定飲食提供施設の要件に係る書類の保存

  1. 客席部分の床面積に係る資料(店舗図面等)
  2. 資本金の額または出資の総額に係る資料(法人の場合)「資本金の額又は出資の総額に係る資料」とは、資本金の額や出資の総額が記載された登記、貸借対照表、決算書、企業パンフレット等を指します。

5.喫煙可能施設設置施設であることを明らかにすること

喫煙可能室設置施設等の営業についてホームページや看板等の媒体において広告又は宣伝をするときは、喫煙可能室を設置している施設である旨を明瞭かつ正確に表示することが必要です。

届出方法

既存特定飲食提供施設が喫煙可能室を設置した場合は、必要事項を記入した届出書を、岡山市保健所健康づくり課へ持参又は郵送で提出してください。店舗の所在地が岡山市外の場合は、所在地を所管する保健所へお尋ねください。

喫煙可能室設置に係る届出

1.提出書類

2.提出方法

下記届け出先に窓口持参または郵送

3.届出先

〒700-8546
岡山市北区鹿田町一丁目1番1号(保健福祉会館2階)
岡山市保健所健康づくり課 健康増進係 喫煙可能室設置届出担当
電話:086-803-1263
受付時間:午前8時30分から午後5時15分(土・日曜日、祝日等を除く)

4.変更届・廃止届について

届出後に内容の変更があった場合、または喫煙可能室を廃止した場合は、速やかに保健所に届け出てください。


受動喫煙対策に関する情報

お問い合わせ

保健福祉局保健所健康づくり課 健康増進係

所在地: 〒700-8546 岡山市北区鹿田町一丁目1番1号 [所在地の地図]

電話: 086-803-1263 ファクス: 086-803-1758

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