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電気さくの設置に係る安全確保の徹底をお願いします。

[2021年10月25日]

ID:16916

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電気さくの設置に係る安全確保の徹底をお願いします。

今般、鳥獣被害防止のために設置された電気さくで死傷事案が発生しました。電気さくを設置している方は、次のとおり、感電防止のための適切な措置を行っていただきますよう、点検をよろしくお願いします。

  1. 電気さくに、「危険を知らせる看板」が設置されていますか。
  2. 電気さくの電源として30ボルト以上の電源(コンセント用の交流100vなど)を使用する場合には、電気用品安全法の適用を受けた「電流を制御する装置」や「漏電時に電流を止める装置」のいずれの装置も設置されていますか。
なお、ご不明な点は、お近くの県民局または購入先等へお尋ねください。

感電防止のための適切な措置

1 電気さくを設置した場所には、人が見やすいように適当な間隔で危険である旨の表示をすること。

2 電気さくは、次のいずれかに適合する電気さく用電源装置から電気の供給を受けるものであること。

  1. 電気用品安全法の適用を受ける電気さく用電源装置
  2. 感電により人に危険を及ぼすおそれのないように出力電流が制限される電気さく用電源装置であって、次のいずれかから電気の供給を受けるもの
  • ア 電気用品安全法の適用を受ける直流電源装置
  • イ 蓄電池、太陽電池その他これらに類する直流の電源


3 電気さく用電源装置(直流電源装置を介して電気の供給を受けるものにあっては、直流電源装置)が
 使用電圧30V以上の電源から電気の供給を受けるものである場合において、
 人が容易に立ち入る場所に電気さくを施設するときは、
 当該電気さくに電気を供給する電路には次に適合する漏電遮断器を設置すること。

  1. 電流動作型のものであること。
  2. 定格感度電流が15mA以下、動作時間が0.1秒以下のものであること。


4 電気さくに電気を供給する電路には、容易に開閉できる箇所に専用の開閉器を設置すること。

詳しくは下記のリンクにてご確認ください。

お問い合わせ

産業観光局農林水産部農林水産課 生産流通係

所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]

電話: 086-803-1344 ファクス: 086-803-1739

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