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用途地域制限早見表

[2010年2月9日]

ID:12168

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  • 用途地域制度は、市街化区域に必ず適用される最も基本的な土地利用に関する規制です。
  • 市街地を住居・商業・工業など13種類の標準的な市街地像に区分し、それぞれの市街地類型に応じて建築物の用途・密度及び高さ等を規制することにより、基礎的な市街地環境を守ると共に、市街地の土地利用の大枠を形づくります。
  • 都市計画では、用途地域の配置及び密度(建ぺい率及び容積率の最高限度)等を定めます。
  • 建ぺい率とは、建築面積の敷地面積に対する割合です。建ぺい率の制限は、敷地内に一定の空地を確保することにより通風、日照、採光、防災等良好な市街地環境を確保することを目的としています。
  • 容積率とは、建築物の延べ床面積の敷地面積に対する割合です。容積率の制限は、道路などの都市基盤施設への負荷を回避すること及び良好な市街地環境を確保することを目的としています。
  • 同一種類の用途地域でも、建ぺい率及び容積率の最高限度が異なる場合がありますので、ご注意ください。
  • 用途地域の種類毎に建築物の用途制限、高さ制限(道路斜線制限、隣地斜線制限北側斜線など)、前面道路による容積率制限、日影規制などが建築基準法で細かく規定されています。
用途地域の概要
用途地域の種類概要及び指定対象
第一種低層住居専用地域低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域。小規模な店舗や事務所を兼ねた住宅や小中学校などが建てられます。
第二種低層住居専用地域主として低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域。150平方メートルまでの一定の店舗などが建てられます。
第一種中高層住居専用地域中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域。病院、大学、500平方メートルまでの一定の店舗などが建てられます。
第二種中高層住居専用地域主として中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域。1,500平方メートルまでの一定の店舗及び事務所など必要な利便施設が建てられます。
第一種住居地域住居の環境を保護するため定める地域。3,000平方メートルまでの店舗及び事務所、ホテルなどは建てられます。
第二種住居地域主として住居の環境を保護するため定める地域。事務所、ホテル及び10,000平方メートルまでの店舗、パチンコ屋、カラオケボックスなどは建てられます。
準住居地域道路の沿道としての地域の特性に相応しい業務の利便の増進を図りつつ、これと調和した住居の環境を保護するため定める地域。
田園住居地域農業の利便の増進を図りつつ、これと調和した低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域。
近隣商業地域近隣の住宅地の住民に対する日用品の供給を行うことを主たる内容とする商業その他の業務の利便を増進するため定める地域。
商業地域主として商業その他の業務の利便を増進するため定める地域。住宅や小規模の工場も建てられます。
準工業地域主として環境の悪化をもたらすおそれのない工業の利便を増進するため定める地域。危険性、環境悪化が大きい工場以外、ほとんど建てられます。
工業地域主として工業の利便を増進するために定める地域。住宅や10,000平方メートルまでの店舗は建てられますが、学校、病院、ホテルなどは建てられません。
工業専用地域工業の利便を増進するために定める地域。住宅、学校、病院などは建てられません。

用途地域内の建築物の主な用途制限

用途地域内の建築物の主な用途制限については下表をご覧ください。
「可」は建てられる用途、「不可」は建てられない用途となっており、面積や階数等に制限などもありますのでご注意ください。

住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿

用途地域内の建築物の用途制限
用途地域内の建築物の用途制限第一種低層住居専用地域第二種低層住居専用地域第一種中高層住居専用地域第二種中高層住居専用地域第一種住居地域第二種住居地域準住居地域田園住居地域近隣商業地域商業地域準工業地域工業地域工業専用
地域
備考
住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿不可

兼用住宅で、非住宅部分の床面積が50平方メートル以下かつ建築物の延べ面積が2分の1未満のもの

用途地域内の建築物の用途制限
用途地域内の建築物の用途制限第一種低層住居専用地域第二種低層住居専用地域第一種中高層住居専用地域第二種中高層住居専用地域第一種住居地域第二種住居地域準住居地域田園住居地域近隣商業地域商業地域準工業地域工業地域工業専用地域 備考
兼用住宅で、非住宅部分の床面積が50平方メートル以下かつ建築物の延べ面積が2分の1未満のもの不可 非住宅部分の用途制限あり

店舗等

用途地域内の建築物の用途制限
用途地域内の建築物の用途制限第一種低層住居専用地域第二種低層住居専用地域第一種中高層住居専用地域第二種中高層住居専用地域第一種住居地域第二種住居地域準住居地域田園住居地域近隣商業地域商業地域準工業地域工業地域工業専用地域備考
店舗等の床面積が150平方メートル以下のもの不可注記(1)注記(2)注記(3)注記(1)注記(4) 注記(1)日用品販売店舗、喫茶店、理髪店及び建具屋等のサービス業用店舗のみ。2階以下。
注記(2)注記(1)に加えて、物品販売店舗、飲食店、損保代理店・銀行の支店・宅地建物取引業のサービス業用店舗のみ。2階以下。
注記(3)2階以下。
注記(4)物品販売店舗、飲食店を除く
面積、階数等による場合、農産物直売所、農家レストラン等のみ。2階以下。
店舗等の床面積が150平方メートルを超え、500平方メートル以下のもの不可不可注記(2)注記(3)面積、階数等による注記(4) 注記(2)注記(1)に加えて、物品販売店舗、飲食店、損保代理店・銀行の支店・宅地建物取引業のサービス業用店舗のみ。2階以下。
注記(3)2階以下。
注記(4)物品販売店舗、飲食店を除く
面積、階数等による場合、農産物直売所、農家レストラン等のみ。2階以下。
店舗等の床面積が500平方メートルを超え、1,500平方メートル以下のもの不可不可不可注記(3)不可注記(4) 注記(3)2階以下。
注記(4)物品販売店舗、飲食店を除く
面積、階数等による場合、農産物直売所、農家レストラン等のみ。2階以下。
店舗等の床面積が1,500平方メートルを超え、3,000平方メートル以下のもの不可不可不可不可不可注記(4) 注記(4)物品販売店舗、飲食店を除く
面積、階数等による場合、農産物直売所、農家レストラン等のみ。2階以下。
店舗等の床面積が3,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以下のもの不可不可不可不可不可不可注記(4) 注記(4)物品販売店舗、飲食店を除く
面積、階数等による場合、農産物直売所、農家レストラン等のみ。2階以下。
店舗等の床面積が10,000平方メートルを超えるもの(大規模集客施設)不可不可不可不可不可不可不可不可不可不可

事務所等

用途地域内の建築物の用途制限
用途地域内の建築物の用途制限第一種低層住居専用地域第二種低層住居専用地域第一種中高層住居専用地域第二種中高層住居専用地域第一種住居地域第二種住居地域準住居地域田園住居地域近隣商業地域商業地域準工業地域工業地域工業専用地域 備考
事務所等の床面積が150平方メートル以下のもの不可不可不可面積、階数等による不可
事務所等の床面積が150平方メートルを超え、500平方メートル以下のもの不可不可不可面積、階数等による不可
事務所等の床面積が500平方メートルを超え、1,500平方メートル以下のもの不可不可不可面積、階数等による不可
事務所等の床面積が1,500平方メートルを超え、3,000平方メートル以下のもの不可不可不可不可不可
事務所等の床面積が3,000平方メートルを超えるもの不可不可不可不可不可不可

ホテル、旅館

用途地域内の建築物の用途制限
用途地域内の建築物の用途制限第一種低層住居専用地域第二種低層住居専用地域第一種中高層住居専用地域第二種中高層住居専用地域第一種住居地域第二種住居地域準住居地域田園住居地域近隣商業地域商業地域準工業地域工業地域工業専用地域 備考
ホテル、旅館不可不可不可不可面積、階数等による不可不可不可 面積、階数等による場合、3,000平方メートル以下

遊戯施設・風俗施設

用途地域内の建築物の用途制限
用途地域内の建築物の用途制限第一種低層住居専用地域第二種低層住居専用地域第一種中高層住居専用地域第二種中高層住居専用地域第一種住居地域第二種住居地域準住居地域田園住居地域近隣商業地域商業地域準工業地域工業地域工業専用地域備考
ボーリング場、スケート場、水泳場、ゴルフ練習場、バッティング練習場等不可不可不可不可面積、階数等による不可不可面積、階数等による場合、3,000平方メートル以下
カラオケボックス等不可不可不可不可不可面積、階数等による面積、階数等による不可面積、階数等による面積、階数等による面積、階数等による場合、10,000平方メートル以下
麻雀屋、ぱちんこ屋、馬券・車券発売所等不可不可不可不可不可面積、階数等による面積、階数等による不可面積、階数等による不可面積、階数等による場合、10,000平方メートル以下
劇場、映画館、演芸場、観覧場不可不可不可不可不可不可面積、階数等による不可不可不可面積、階数等による場合、客席200平方メートル未満
キャバレー、ダンスホール等、個室付浴場等不可不可不可不可不可不可不可不可不可面積、階数等による不可不可面積、階数等による場合、個室付浴場を除く

公共施設・病院・学校等

用途地域内の建築物の用途制限
用途地域内の建築物の用途制限第一種低層住居専用地域第二種低層住居専用地域第一種中高層住居専用地域第二種中高層住居専用地域第一種住居地域第二種住居地域準住居地域田園住居地域近隣商業地域商業地域準工業地域工業地域工業専用地域備考
幼稚園、小学校、中学校、高等学校不可不可
大学、高等専門学校、専修学校等不可不可不可不可不可
図書館等不可
巡査派出所、一定規模以下の郵便局等
神社、寺院、教会等
病院不可不可不可不可不可
公衆浴場、診療所、保育所等
老人ホーム、身体障害者福祉ホーム等不可
老人福祉センター、児童厚生施設等面積、階数等による面積、階数等による面積、階数等による面積、階数等による場合、600平方メートル以下
自動車教習所不可不可不可不可面積、階数等による不可面積、階数等による場合、3,000平方メートル以下

工場・倉庫等

用途地域内の建築物の用途制限
用途地域内の建築物の用途制限第一種低層住居専用地域第二種低層住居専用地域第一種中高層住居専用地域第二種中高層住居専用地域第一種住居地域第二種住居地域準住居地域田園住居地域近隣商業地域商業地域準工業地域工業地域工業専用地域備考
単独車庫(附属車庫を除く)不可不可面積、階数等による面積、階数等による面積、階数等による面積、階数等による不可面積、階数等による場合、300平方メートル以下 2階以下
建築物附属自動車車庫
注記(1)注記(2)注記(3)については、建築物の延べ面積の1/2以下
かつ備考欄に記載の制限
注記(1)注記(1)注記(2)注記(2)注記(3)注記(3)注記(1)注記(1)600平方メートル以下 1階以下
注記(2)3,000平方メートル以下 2階以下
注記(3)2階以下
(注記)一団地の敷地内について別に制限あり
倉庫業倉庫不可不可不可不可不可不可不可
自家用倉庫不可不可不可注記(1)注記(2)面積、階数等による注記(1)2階以下かつ1,500平方メートル以下
注記(2)3,000平方メートル以下
面積、階数等による場合、農産物及び農業の生産資材を貯蔵するものに限る。
畜舎(15平方メートルを超えるもの)不可不可不可不可面積、階数等による不可面積、階数等による場合、3,000平方メートル以下
パン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋、洋服店、畳屋、建具屋、自転車店等で作業場の床面積が50平方メートル以下不可面積、階数等による面積、階数等による面積、階数等による不可原動機の制限あり、面積、階数等による場合、2階以下
危険性や環境を悪化させるおそれが非常に少ない工場不可不可不可不可注記(1)注記(1)注記(1)面積、階数等による注記(2)注記(2)原動機・作業内容の制限あり
作業場の床面積
注記(1)50平方メートル以下
注記(2)150平方メートル以下
面積、階数等による場合、農産物を生産、集荷、処理及び貯蔵するものに限る。※著しい騒音を発生するものを除く。
危険性や環境を悪化させるおそれが少ない工場不可不可不可不可不可不可不可不可注記(2)注記(2)原動機・作業内容の制限あり
作業場の床面積
注記(2)150平方メートル以下
危険性や環境を悪化させるおそれがやや多い工場不可不可不可不可不可不可不可不可不可不可原動機・作業内容の制限あり
危険性が大きいか又は著しく環境を悪化させるおそれがある工場不可不可不可不可不可不可不可不可不可不可不可
自動車修理工場不可不可不可不可注記(1)注記(1)注記(2)不可注記(3)注記(3)作業の床面積
注記(1)50平方メートル以下
注記(2)150平方メートル以下
注記(3)300平方メートル以下
原動機の制限あり
火薬、石油類、ガスなどの危険物の貯蔵・処理の量が非常に少ない施設不可不可不可注記(1)注記(2)不可注記(1)1,500平方メートル以下 2階以下
注記(2)3,000平方メートル以下
火薬、石油類、ガスなどの危険物の貯蔵・処理の量が少ない施設不可不可不可不可不可不可不可不可
火薬、石油類、ガスなどの危険物の貯蔵・処理の量がやや多い施設不可不可不可不可不可不可不可不可不可不可
火薬、石油類、ガスなどの危険物の貯蔵・処理の量が多い施設不可不可不可不可不可不可不可不可不可不可不可

卸売市場、火葬場、と畜場、汚物処理場、ごみ焼却場等

都市計画区域内においては都市計画決定が必要

注意

本表は建築基準法別表第二の概要であり、すべての制限について掲載したものではありません。詳細な内容については建築指導課までお問い合わせ下さい。
風俗営業等の規制及び適正化等に関する法律施行条例などにより表とは異なった制限を受ける場合があります。

このページに関するお問い合わせ先

地域指定に関する問い合わせ

都市整備局 都市・交通部 都市計画課

電話:086-803-1371 ファクス:086-803-1741
所在地:〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号[地図別ウィンドウで開く
開庁時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

建築基準法に関する問い合わせ

都市整備局 住宅・建築部 建築指導課

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