岡山市中小企業新技術、新商品・新製品開発導入資金を利用された事業者に対し、返済利息の一部を補助する制度です。
申し込みのできる方
- 新技術、新商品・新製品開発導入資金融資を「新技術又は新商品・新製品の研究開発及び導入を図る中小企業者等」として利用された方のうち、その事業が産業振興ビジョンに掲げる重点分野(医療・健康・福祉、食品関連)に係るもので、かつ、次の認定基準のいずれかに該当する方が対象となります。
【認定基準】
(1)本市及び国、県等の補助事業に採択(過去5年以内)された研究開発を行う者
(2)本市及び国、県等の補助事業に採択(過去5年以内)され開発された技術や製品等を活用して事業活動を行う者
(3)大学、公的研究機関等と共同して研究開発を行う者
(4)大学、公的研究機関等との共同開発により開発(過去5年以内)された技術や製品等を活用して事業活動を行う者
(5)自らが取得した特許権、実用新案権又は意匠権を利用した事業を行う者
(6)その他、新技術又は新商品・新製品の開発または研究について、先進的かつ優れているものと市長が特に認める者 - 市内において1年以上継続して同一事業を行い、かつ、個人にあっては1年以上継続して市内に在住している人
- 市税を完納していること
利子補給の内容
金融機関へ支払った約定利息の初回から12回目までの年利1%相当額を補給します。ただし、延滞利息は補給対象外です。
申請手続き
この制度を利用するためには、市への申請が必要です。