大規模小売店舗の立地に関し、その周辺の地域の生活環境の保持のため、その施設の配置及び運営方法について適正な配慮がなされることを確保するため、「大規模小売店舗立地法」が制定され、平成10年6月3日に公布されました。
この法律では、店舗面積が1,000平方メートルを超える大規模小売店舗の新設などをしようとする者は、店舗面積、新設をする日、店舗の施設の配置、またその運営方法などについて届け出ることが必要となります。
なお、法の運用主体となる都道府県又は政令指定都市は、新設などの届出をした者に対し、周辺の生活環境の保持等の見地から意見を言い、この意見に対する対応策を求め、その対応策の内容によっては、勧告及び公表を行うことがあります。
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平成12年6月1日
店舗面積1,000平方メートルを超える大型店の新設
添付ファイル
大規模小売店舗の周辺地域における生活環境の保持の見地から意見がある場合は、市が届出の公告を行った日から4ヶ月以内に、市に対して意見書により意見を述べることが出来ます。
添付ファイル
届出を行った大規模小売店舗の設置者は、届出から2ヶ月以内に説明会を開催します。
添付ファイル
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