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農地・農業用施設の災害復旧

[2010年9月10日]

ID:9048

災害復旧の概要

災害についての定義は色々ありますが、災害復旧事業における災害とは、「暴風、洪水、高潮、地すべり、地震、その他の異常な天然現象によって生じた人的な損傷、建物、作物等の損失、河川、道路、港湾、あるいは農地・農業用施設等の損害」をいいます。
したがって、農地・農業用施設等が損害をこうむった場合でも、それが原因不明であったり、または人為的な原因であった場合は、災害として取り扱わないことになります。
異常なる天然現象によって発生した災害により被害を受けた場合は、公共の福祉の確保や農林水産業の維持を図る観点から、一定の要件に該当する復旧事業については、国がその経費の一部を補助又は負担する制度が設けられています。

ここでいう農地とは「耕作の目的に供される土地」をいい、公簿上の地目によって区分するものではなく、現に肥培管理を行っているもの及び耕作しようとすれば直ちに農地として使用できる休耕地等です。また農業用施設とは「農地の利用又は保全上必要な公共的施設」であり、その工種区分は、ため池、頭首工、水路、揚水機(受電設備を含む)、道路、堤防、橋梁及び農地保全施設です。

適用条件の概要

共通事項

  • 降雨量が1時間雨量20ミリ以上、24時間雨量80ミリ以上を観測していること。
  • 最終工事費が40万円以上になること。

農業用施設について

  • 受益戸数が2戸以上あること。
  • 経済効果の小さいものは採択されない(幅1.2メートル未満の農道など)

農地について

  • 耕作の用に供されている土地、現に耕作している土地であること。
  • 宅地内の家庭菜園でないこと。
  • 経済効果の小さいものは採択されない

農地の被災は原則個人対応ですが、要件が整えば災害復旧事業により補助を受けられる場合がありますので、各区役所農林水産振興課、北区役所土木農林分室、各支所産業建設課もしくは農村整備課へお問い合わせください。 

災害の分類

  • 水害
    梅雨末期の不連続線による長雨と大雨によるもの又は局地的豪雨等が原因となって生ずる災害をいう。
  • 風水害
    風害と水害が同時に発生するもので、おもに台風が原因となって生ずる災害をいう。
  • 高潮害
    台風等に伴う気圧の低下のため海水面が異常に高くなり、これが原因となって生ずる災害をいう。
  • 津波害
    海底に起こった地震の衝撃が海水に伝わり、これが原因となって生ずる災害をいう。
  • 風害
    台風又はフェーンのような強い風によって引き起こされる災害をいい、普通、雨を伴うので風災害と一括して呼ばれることが多い。
    最大風速が毎秒15メートル以上の場合が対象となる。
    ただし最大風速とは10分間の平均風速である。
  • 雪害
    雪によって起こされる災害をいい、積雪によるもの、雪崩によるもの、及び融雪によるものがある。
  • 震災
    地震が直接の原因となって生ずる災害をいう。
  • 干害
    連続干天による異常干ばつが原因となって生ずる災害をいう。
  • その他
    地すべり、落雷、噴火等による災害がある。
被災時の写真(農道)

農道の被災時の写真

復旧後の写真(農道)

農道の復旧後の写真

お問い合わせ

産業観光局農林水産部農村整備課

所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]

電話: 086-803-1348 ファクス: 086-227-7039

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