災害についての定義は色々ありますが、災害復旧事業における災害とは、「暴風、洪水、高潮、地すべり、地震、その他の異常な天然現象によって生じた人的な損傷、建物、作物等の損失、河川、道路、港湾、あるいは農地・農業用施設等の損害」をいいます。
したがって、農地・農業用施設等が損害をこうむった場合でも、それが原因不明であったり、または人為的な原因であった場合は、災害として取り扱わないことになります。
異常なる天然現象によって発生した災害により被害を受けた場合は、公共の福祉の確保や農林水産業の維持を図る観点から、一定の要件に該当する復旧事業については、国がその経費の一部を補助又は負担する制度が設けられています。
ここでいう農地とは「耕作の目的に供される土地」をいい、公簿上の地目によって区分するものではなく、現に肥培管理を行っているもの及び耕作しようとすれば直ちに農地として使用できる休耕地等です。また農業用施設とは「農地の利用又は保全上必要な公共的施設」であり、その工種区分は、ため池、頭首工、水路、揚水機(受電設備を含む)、道路、堤防、橋梁及び農地保全施設です。
農地の被災は原則個人対応ですが、要件が整えば災害復旧事業により補助を受けられる場合がありますので、各区役所農林水産振興課、北区役所土木農林分室、各支所産業建設課もしくは農村整備課へお問い合わせください。
農道の被災時の写真
農道の復旧後の写真
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