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[2023年1月1日]
ID:8208
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歯科技工所を開設した者は、歯科技工士法第21条の規定により開設後10日以内に届出を行う必要があります。医療機関におかれましては、無届の歯科技工所に補てつ物の作成等を委託することがないよう御注意願います。
なお、次の一覧表には休止中等の歯科技工所も含まれている場合があります。
添付ファイル
所在地: 〒700-8546 岡山市北区鹿田町一丁目1番1号 [所在地の地図]
電話: (総務担当)086-803-1200 (医務担当)086-803-1254 ファクス: 086-803-1337
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