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岡山市総合事業に係る単位数サービスコード表・マスタ

[2021年9月1日]

ID:7726

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令和6年4月1日改定分

総合事業のサービスコード表を掲載いたしました。

※サービスコードマスタについては、現在、準備中です。逐次、お知らせいたしますので、今しばらくお待ちください。

改定点

  1. 介護予防通所サービスについて、運動器機能向上加算を廃止し基本報酬へ包括化します。一体的サービス提供加算、送迎減算を新設し、事業所評価加算、選択的サービス複数実施加算を廃止します。
  2. 介護予防訪問サービスについて、口腔連携強化加算、同一建物減算(減算率:85/100、88/100)を新設します。
  3. 生活支援訪問サービスについて、同一建物減算(減算率:85/100、88/100)を新設します。
  4. 生活支援通所サービスについて、事業所評価加算を廃止します。
  5. 全サービスについて、高齢者虐待防止措置未実施減算、業務継続計画未策定減算(経過措置あり)を新設します。

令和4年10月1日改定分

岡山県国民健康保険団体連合会との連携テスト終了に伴い、CSVファイルを全ての改定が反映されたものに差し替えました。

サービスコード表(PDFファイル)はもともと全ての改定が反映されていたため、差し替えはありません。

改定点

1.介護職員等ベースアップ等支援加算を新設

2.生活支援通所サービス(A7)に短期集中サービス実施加算および自立支援評価加算を新設

令和4年4月1日改定分

処遇改善加算4及び処遇改善加算5の経過措置期間終了に伴い、総合事業の単位数コード表及びサービスコードマスタを改定いたしました。下記のCSVファイルをダウンロードしてご使用ください。

改定点

1.処遇改善加算4及び処遇改善加算5のサービスコード廃止

令和3年10月1日改定分

総合事業の単位数コード表及びサービスコードマスタを掲載いたしました。下記のCSVファイルをダウンロードしてご使用ください。

新型コロナウイルス対応を評価する上乗せ分の期限(令和3年9月30日まで)が到来したため、令和3年10月1日から改定・施行する総合事業の費用の額の算定要綱に基づいた単位数サービスコード表及びサービスコードマスタを掲載します。

令和3年4月1日改定分

令和3年5月1日掲載のサービスコードマスタのコード中、下記の介護予防訪問サービス(A2)の処遇改善加算4及び処遇改善加算5について、適用終了年月日を修正いたしましたので差し替え版を掲載いたします。(項目処理年月日以降の設定ができないため。令和4年4月適用のサービスコードマスタで終了設定予定です。) サービスコード表の修正はありません。ご迷惑をおかけいたしまして申し訳ありません。

【訂正箇所】

 介護予防訪問サービス(A2) 

▶訪問型独自サービス処遇改善加算4 コード番号(6273) 適用終了年月日を削除しました。

▶訪問型独自サービス処遇改善加算5 コード番号(6275) 適用終了年月日を削除しました。


令和3年度介護報酬改定 改定点

  1. 基本報酬の改定と併せて、新型コロナウイルス感染症に対応するための特例的な評価として、国が定める単価と同様の考え方に基づき、基本単価への上乗せをします。(新型コロナウイルス対応を評価する上乗せ分は、令和3年4月1日から令和3年9月30日までの間について算定が可能です。)
  2. 介護予防通所サービスについて、国が定める単価と同様の考え方に基づき、栄養アセスメント加算、口腔機能向上加算(1)・(2)、サービス提供体制強化加算(1)・(2)・(3)、生活機能向上連携加算(1)・(2)、口腔・栄養スクリーニング加算、科学的介護推進体制加算を新設します。また、栄養改善加算の単価の改定を行います。


【※ご注意ください】

A3(生活支援訪問サービス)、A7(生活支援通所サービス)の各コードには、新型コロナウイルス対応を評価する上乗せ分0.1%分が既に含まれた設定となっていますので、A2(介護予防訪問サービス)・A6(介護予防通所サービス)のような0.1%上乗せコードはありません。A3・A7については0.1%上乗せの設定は不要です。


令和元年10月1日改定分

総合事業単位数サービスコードマスタを掲載いたしましたので、下記よりCSVファイルをダウンロードしてご使用ください。

消費税引き上げ及び介護人材の処遇改善のための対応により、令和元年10月1日から改定・施行する総合事業の費用の額の算定要綱に基づいた単位数サービスコード表を掲載します。

改定点

  1. 消費税の引き上げを踏まえた対応について、国が定める単価と同様の考え方に基づき、基本単価への上乗せを行う。
  2. 介護人材の処遇改善のための対応について、国が定める単価と同様の考え方に基づき、介護職員等特定処遇改善加算を新設する。

令和元年7月1日改定分

被災者減免制度が令和元年6月30日に期限となり、A3生活支援訪問サービス及びA7生活支援通所サービスの減免対象者用サービスコードが廃止されました。
次の1のとおりコード改定を行いましたので、事業者の皆様にはたいへんお手数をお掛けしますが、マスタの取込みをお願いします。

改正点

  1. A3/A7:被災者減免用自己負担0サービスコードの廃止

このページに関するお問い合わせ先

保健福祉局 高齢福祉部 事業者指導課

  • 訪問居宅事業者係
    電話:086-212-1012
  • 通所事業者係
    電話:086-212-1013

ファクス(共通):086-221-3010

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