本市では、建築物の新増築などを行う際に駐車施設の附置を条例で義務づけた「建築物における駐車施設の附置等に関する条例」(昭和42年4月1日(市条例第11号)制度より、平成17年3月22日改正)を定めておりますのでお知らせします。
この条例の主な内容は次のとおりです。
現在本条例の一部改正を予定しており、改正案を対象としたパブリックコメントを令和7年10月23日から11月21日までに実施しました。パブリックコメントの結果は次のリンクから確認できます。(https://www.city.okayama.jp/shisei/0000076877.html)
添付ファイル
駐車需要を発生させる程度の大きい建物用途で、劇場、映画館、演芸場、観覧場、放送用スタジオ、公会堂、集会場、展示場、結婚式場、斎場、旅館、ホテル、料理店、飲食店、待合、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、舞踏場、遊戯場、ボーリング場、百貨店その他店舗、事務所、体育館、病院、卸売市場、倉庫、工場です。
上記記載の特定用途以外の用途です。
建築物の延床面積が6,000平方メートル未満の場合、上記で求めた台数(小数点以下はそのまま)に以下の式を乗じて得られた台数(小数点以下は切り上げ)を必要台数とします。
増築・用途の変更の前後で、それぞれ新築したと仮定して、必要台数を計算し、その差を求めます。ただし、既存の建物の附置必要台数を調査する必要があります。
必要台数は、(増築等の後の必要駐車台数)-(増築等の前の必要駐車台数)で算定すること。
事務所用途部分の床面積が10,000平方メートルを越える建築物は、以下のように事務所用途部分の床面積が軽減され、附置義務台数が緩和されます。
(例)80,000平方メートルの事務所の場合
延床面積=10,000平方メートル+(50,000平方メートル-10,000平方メートル)×0.7+(80,000平方メートル-50,000平方メートル)×0.6=56,000平方メートル
有効幅員5.5メートル(一方通行のものにあっては3.5メートル)以上の車路により幅員4メートル以上の道路(建築基準法第42条第1項に規定するもの)に接続すること。
注1:普通自動車用を先に算定して下さい。(残りの台数が小型自動車用となります。)
注2:駐車マスは1台ごとに白線等で明確に表示すること。
注3:車いす利用者用駐車マス又はその付近に、車いす利用者用駐車マスの表示をすること。
注1:変更の届出の場合、変更後と変更前の図面を添付するとともに、変更後の図面に変更箇所を明記すること。
注2:届出の内容によっては、上記以外の書類が必要になることがあります。
届出書等の様式は下記のリンクまで
所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]
電話: 086-803-1383 ファクス: 086-803-1765