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建築物における駐車施設の附置等に関する条例

[2018年5月8日]

ID:3547

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本市では、建築物の新増築などを行う際に駐車施設の附置を条例で義務づけた「建築物における駐車施設の附置等に関する条例」(昭和42年4月1日(市条例第11号)制度より、平成17年3月22日改正)を定めておりますのでお知らせします。
この条例の主な内容は次のとおりです。

概要パンフレット

対象となる建築物の種類

  • 駐車場整備地区、商業地域、近隣商業地域
    特定用途部分の延床面積と、非特定用途部分の延床面積に4分の3を乗じた面積との合計が1,500平方メートルを超える建築物。
  • 周辺地区、自動車交通ふくそう地区
    特定用途部分の延床面積が2,000平方メートルを超える建築物。

特定用途とは

駐車需要を発生させる程度の大きい建物用途で、劇場、映画館、演芸場、観覧場、放送用スタジオ、公会堂、集会場、展示場、結婚式場、斎場、旅館、ホテル、料理店、飲食店、待合、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、舞踏場、遊戯場、ボーリング場、百貨店その他店舗、事務所、体育館、病院、卸売市場、倉庫、工場です。

非特定用途とは

上記記載の特定用途以外の用途です。

附置義務台数の算定方法

新築の場合

  • 駐車場整備地区、商業地域、近隣商業地域
    特定用途(百貨店その他店舗、事務所):延床面積/150平方メートル
    特定用途(百貨店その他店舗、事務所以外):延床面積/200平方メートル
    非特定用途:延床面積/400平方メートル
  • 周辺地区、自動車交通ふくそう地区
    特定用途(百貨店その他店舗、事務所):延床面積/200平方メートル
    特定用途(百貨店その他店舗、事務所以外):延床面積/200平方メートル
    非特定用途:届出の対象外

建築物の延床面積が6,000平方メートル未満の場合

建築物の延床面積が6,000平方メートル未満の場合、上記で求めた台数(小数点以下はそのまま)に以下の式を乗じて得られた台数(小数点以下は切り上げ)を必要台数とします。

  • 駐車場整備地区、商業地域、近隣商業地域
    1-[{1,500平方メートル×(6,000平方メートル-延床面積)}/(6,000平方メートル×(A)-1,500平方メートル×延床面積)]
    A:(特定用途の延床面積+非特定用途の延床面積×3/4)
  • 周辺地区、自動車交通ふくそう地区
    1-{(6,000平方メートル-延床面積)/(2×延床面積)}

増築・用途変更の場合

増築・用途の変更の前後で、それぞれ新築したと仮定して、必要台数を計算し、その差を求めます。ただし、既存の建物の附置必要台数を調査する必要があります。
必要台数は、(増築等の後の必要駐車台数)-(増築等の前の必要駐車台数)で算定すること。

事務所用途部分の床面積が10,000平方メートルを越える場合

事務所用途部分の床面積が10,000平方メートルを越える建築物は、以下のように事務所用途部分の床面積が軽減され、附置義務台数が緩和されます。

事務所用途部分の床面積の軽減

  • 床面積が10,000平方メートルまでの部分
    軽減なし
  • 床面積が10,000平方メートルを超え、50,000平方メートル以下の部分
    床面積×0.7
  • 床面積が50,000平方メートルを超え、100,000平方メートル以下の部分
    床面積×0.6
  • 床面積が100,000平方メートルを越える部分
    床面積×0.5

(例)80,000平方メートルの事務所の場合
延床面積=10,000平方メートル+(50,000平方メートル-10,000平方メートル)×0.7+(80,000平方メートル-50,000平方メートル)×0.6=56,000平方メートル

車路について

有効幅員5.5メートル(一方通行のものにあっては3.5メートル)以上の車路により幅員4メートル以上の道路(建築基準法第42条第1項に規定するもの)に接続すること。

駐車マスの基準

  • 普通自動車用
    規模:2.5メートル以上×5.5メートル以上
    基準:算定台数の30%
  • 車いす利用者用
    規模:3.3メートル以上×6.0メートル以上
    基準:普通自動車用の内1台
  • 小型自動車用
    規模:2.3メートル以上×5.0メートル以上
    基準:算定台数の70%

注1:普通自動車用を先に算定して下さい。(残りの台数が小型自動車用となります。)
注2:駐車マスは1台ごとに白線等で明確に表示すること。
注3:車いす利用者用駐車マス又はその付近に、車いす利用者用駐車マスの表示をすること。

届出に必要な書類

  • 駐車施設(変更)届出書
  • 駐車施設調書
  • 委任状
  • 確認申請1~6面(写し)

届出に必要な図面と明記すべき事項

  • 附近見取図
    縮尺、方位、道路、目標となる地物及び位置
  • 配置図
    縮尺、方位、敷地境界線、位置、駐車施設内外の車路及びその幅員、附置を確保する駐車マス及びその幅員、敷地が接する道路及びその幅員、駐車マスの凡例
  • 各階平面図
    縮尺、方位、間取、規模、各部の用途、駐車施設内外の車路及びその幅員、附置を確保する駐車マス及びその幅員、駐車マスの凡例
  • 求積図
    各用途ごとの延床面積、駐車施設部分(駐車場、駐輪場)の延床面積

注1:変更の届出の場合、変更後と変更前の図面を添付するとともに、変更後の図面に変更箇所を明記すること。
注2:届出の内容によっては、上記以外の書類が必要になることがあります。

届出書等の様式について

届出書等の様式は下記のリンクまで

条例及び施行規則

適用地区は、岡山市都市計画情報システムで確認できます。

お問い合わせ

都市整備局都市・交通部市街地整備課 計画・指導係

所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]

電話: 086-803-1383 ファクス: 086-803-1765

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