よくある質問
よくある質問
[2024年1月26日]
ID:188
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「被保険者証」、「限度額適用・標準負担額減額認定証」、「限度額適用認定証」を提示することにより、ひと月あたりの同じ医療機関での支払(注釈1)が自己負担限度額までになります。
(注釈1)
保険医療機関、保険薬局、指定訪問看護事業者などで受けた保険診療が対象です。
柔道整復、針灸、あん摩マッサージの施術などは対象外です。また、入院と外来は別々の取り扱いになります。
(注釈2)
「限度額適用・標準負担額減額認定証」「限度額適用認定証」は事前の交付が必要です。
住民税非課税世帯の方または、所得区分が現役並み(1)・(2)の方は、各区役所市民保険年金課・支所・地域センター・福祉事務所の窓口へ、保険証と来庁者の本人確認書類を持参し、申請書を提出してください。
※世帯内に収入の把握できない方がいる場合は、収入の申告(簡易申告)をしていただく場合があります。
※代理の方による申請の場合は、その方の本人確認ができるものが必要です。
※被保険者本人の保険証と来庁者の本人確認書類をご持参された場合は、代理の方でも即日交付可能です。
マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
・マイナ保険証についてはこちら
岡山市役所保健福祉局保健福祉部医療助成課 長寿医療係
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