ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

スマートフォン表示用の情報をスキップ

Language

住民税非課税世帯等への臨時特別給付金について ※受付終了しました

[2022年10月1日]

ID:34093

ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

重要なお知らせ

住民税非課税世帯等への臨時特別給付金(住民税非課税世帯、家計急変世帯)の申請受付(不備による再提出等含む)は全て終了しました。

お知らせ

新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、様々な困難に直面した方々が、速やかに生活・暮らしの支援を受けられるよう、住民税非課税世帯等に対して1世帯あたり10万円の臨時特別給付金を給付します。

給付金概要
給付手続き(住民税非課税世帯)
給付手続き(家計急変世帯)
DV等(配偶者やその他親族からの暴力等)を理由に岡山市へ避難されている方
お問い合わせ先

給付金について

給付対象となる世帯

ア-(1) 令和3年度住民税非課税世帯

基準日(令和3年12月10日)において、岡山市へ住民登録があり、世帯全員の令和3年度分の住民税均等割が非課税である世帯

ア-(2) 令和4年度住民税非課税世帯

基準日(令和4年6月1日)において、岡山市へ住民登録があり、世帯全員の令和4年度分の住民税均等割が非課税である世帯

イ 家計急変世帯

ア以外で、申請時に岡山市に住民登録があり、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、令和4年1月以降の世帯全員の年収見込額が住民税非課税相当水準以下にあると認められる世帯

 ※ア・イいずれも、住民税が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯を除きます。
 ※親(課税)に扶養されている大学生(非課税)の単身世帯や、子(課税)に扶養されている両親の世帯(非課税)などは給付対象外です。
※ア・イいずれも、令和3年12月11日以降の出生者及び入国者は支給対象となりません。

本給付金は、ア-(1)(2)(住民税非課税世帯)またはイ(家計急変世帯)のうち、1世帯1回限りの給付になります。

給付額

1世帯あたり10万円

申請期限

令和4年9月30日(金曜日)まで

給付スケジュール

  • 11月30日(水曜日)  以降は随時振込予定です。

※令和3年12月11日以降に岡山市へ転入された方を含む世帯につきましては、他自治体へ本給付金の支給状況について確認いたしますので、書類到着後から振込まで1ヵ月以上かかる場合があります。
※お手続きに不備のない場合になります。

給付手続きについて ※受付終了しました

アー(1)令和3年度住民税非課税世帯

世帯の中に、令和3年1月2日以降に転入した方がいる場合など

  • 給付金を受け取るには、申請が必要です。
  • 給付要件を満たし給付対象と思われる世帯の方は、岡山市臨時特別給付金コールセンターまでご連絡ください。
    後日、申請書をお送りしますので、必要事項を記入して添付書類とともにご提出ください。

アー(2)令和4年度住民税非課税世帯

世帯の全ての方が、令和3年12月10日以前から現住所にお住まいの場合

  • 対象世帯の世帯主の方には、令和4年6月30日(木曜日)から案内通知を順次発送しています。
  • 必要書類を返送いただいた世帯から審査し、順次給付します。
    ※詳しくは下記給付スケジュールをご覧ください。

<お手続き> ※市役所及び各区役所等の窓口での受付は行っておりません

  1. お送りした確認書の記載項目を全てご確認いただき、必要事項を記入してください。
  2. 確認書と必要書類を同封の返信用封筒に入れて、事務処理センターまで返送してください。

<必要書類>

  • 世帯主の本人確認書類と振込先金融機関口座の写し。
  • 代理確認・受給を行う場合は、代理人の本人確認書類の写しが必要です。
  • 世帯構成員以外の方が代理確認・受給を行う場合は、世帯主と代理人との関係を証する書類(登記事項証明書、戸籍謄本等)の写しをあわせて添付してください。

世帯の中に、令和3年12月11日以降に岡山市へ転入された方がいる場合など

  • 給付金を受け取るには、申請が必要です。

  ※転入前の自治体において、既に本給付金を受給されている場合は給付対象外です。

以下の場合は給付金を受け取ることができません

  • 令和4年度住民税が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯
  • 住民税が課税となる所得があるのに未申告である者を含む世帯
  • 租税条約による住民税の免除を受けられている世帯
  • 既に住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金の支給を受けた世帯または当該世帯の世帯主であった者を含む世帯

申請期限

令和4年9月30日(金曜日)まで

イ 家計急変世帯

対象要件

  • 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、令和4年1月以降の世帯全員の年収見込額が住民税非課税相当水準以下にあると認められる世帯。
  • 申請時に岡山市に住民登録があること。
  • 世帯の全員が、住民税が課されている他の親族等の扶養を受けていないこと。
  • 世帯の中に、住民税課税となる所得があるのに未申告である者がいないこと。
  • 岡山市または他自治体で住民税非課税世帯向けの給付を受けた世帯の者を含む世帯ではないこと。

住民税均等割非課税相当水準以下の判定方法

  • 令和4年度分住民税均等割が課されている世帯員全員のそれぞれの収入(所得)について判定します。
  • 令和4年1月以降の任意の1か月の収入を12倍した年間収入見込額が、非課税相当収入額限度額以下になるか判定します。
  • 収入の種類は給与収入、事業収入、不動産収入、公的年金収入(遺族・障害年金など非課税のものは除く)です。
  • 収入で要件を満たさない場合は、1年間の所得で判定します。
住民税均等割非課税相当額の目安(給与収入の場合)
 家族構成例

 非課税相当限度額

(収入額ベース)

 非課税相当限度額

(所得額ベース)

単身又は扶養親族がいない場合100.0万円以下45.0万円以下
配偶者・扶養親族(計1名)を扶養している場合156.0万円以下101.0万円以下
配偶者・扶養親族(計2名)を扶養している場合206.0万円未満136.0万円以下
配偶者・扶養親族(計3名)を扶養している場合256.0万円未満171.0万円以下
配偶者・扶養親族(計4名)を扶養している場合306.0万円未満206.0万円以下
配偶者・扶養親族(計5名)を扶養している場合356.0万円未満241.0万円以下
配偶者・扶養親族(計6名)を扶養している場合400.4万円未満276.0万円以下
配偶者・扶養親族(計7名)を扶養している場合444.0万円未満311.0万円以下
障害者、寡婦、ひとり親、未成年の場合204.4万円未満※135.0万円以下※

※これを超えた場合は上表を適用します

提出書類

  1. 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(家計急変世帯分)申請書(請求書)
  2. 簡易な収入(所得)見込額の申立書
  3. 「令和4年1月以降任意の1か月の収入」の状況を確認できる書類の写し
  4. 申請者本人確認書類の写し
    ・運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポート等の写し
  5. 申請者の世帯状況を確認できる世帯全員(続柄入り)の住民票の写し
  6. 戸籍の附票の写し ※令和3年12月10日以降、2回以上転居した方のみ
  7. 受取口座を確認できる書類の写し
    ・通帳やキャッシュカードなど、受取口座の金融機関名・支店名・口座番号・口座名義人を確認できる部分の写し

申請期限

令和4年9月30日(金曜日)まで

送付先

〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号

岡山市役所臨時特別給付金事務局 宛

特設窓口

特設窓口は終了しました。

DV等(配偶者やその他親族からの暴力等)を理由に岡山市へ避難されている方 ※受付終了しました

  • DV等を理由に岡山市に避難されている方で、住民票を岡山市に移すことができない方も、一定の要件を満たせば、住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金を受給できる可能性があります。
  • 給付金を受給するためには申請手続きが必要です。
  • 申請書類に加え、DV等避難中であることを明らかにできる書類の添付が必要です。

お問い合わせ先

岡山市臨時特別給付金コールセンター ※対応終了しました

フリーダイヤル:0120-050-392

住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金コールセンター(内閣府) ※対応終了しました

  • フリーダイヤル:0120-526-145
  • 時間:午前9時から午後8時(土日祝を含む)

 ※国民向けの一般的な制度概要についてお答えするコールセンターです。

給付金をかたった「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください!

  • 岡山市や国、内閣府などが現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることは、絶対にありません。
  • 岡山市や国、内閣府などが「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金」の給付のために、手数料の振込みを求めることは、絶対にありません。

お問い合わせ

保健福祉局保健福祉部福祉援護課

所在地: 〒700-8546 岡山市北区鹿田町一丁目1番1号 [所在地の地図]

電話: 086-803-1216 ファクス: 086-803-1870

お問い合わせフォーム