住民税非課税世帯等への臨時特別給付金(住民税非課税世帯、家計急変世帯)の申請受付(不備による再提出等含む)は全て終了しました。
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、様々な困難に直面した方々が、速やかに生活・暮らしの支援を受けられるよう、住民税非課税世帯等に対して1世帯あたり10万円の臨時特別給付金を給付します。
・給付金概要
・給付手続き(住民税非課税世帯)
・給付手続き(家計急変世帯)
・DV等(配偶者やその他親族からの暴力等)を理由に岡山市へ避難されている方
・お問い合わせ先
基準日(令和3年12月10日)において、岡山市へ住民登録があり、世帯全員の令和3年度分の住民税均等割が非課税である世帯
基準日(令和4年6月1日)において、岡山市へ住民登録があり、世帯全員の令和4年度分の住民税均等割が非課税である世帯
ア以外で、申請時に岡山市に住民登録があり、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、令和4年1月以降の世帯全員の年収見込額が住民税非課税相当水準以下にあると認められる世帯
※ア・イいずれも、住民税が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯を除きます。
※親(課税)に扶養されている大学生(非課税)の単身世帯や、子(課税)に扶養されている両親の世帯(非課税)などは給付対象外です。
※ア・イいずれも、令和3年12月11日以降の出生者及び入国者は支給対象となりません。
1世帯あたり10万円
令和4年9月30日(金曜日)まで
※令和3年12月11日以降に岡山市へ転入された方を含む世帯につきましては、他自治体へ本給付金の支給状況について確認いたしますので、書類到着後から振込まで1ヵ月以上かかる場合があります。
※お手続きに不備のない場合になります。
<お手続き> ※市役所及び各区役所等の窓口での受付は行っておりません
<必要書類>
※転入前の自治体において、既に本給付金を受給されている場合は給付対象外です。
令和4年9月30日(金曜日)まで
家族構成例 | 非課税相当限度額 (収入額ベース) | 非課税相当限度額 (所得額ベース) |
---|---|---|
単身又は扶養親族がいない場合 | 100.0万円以下 | 45.0万円以下 |
配偶者・扶養親族(計1名)を扶養している場合 | 156.0万円以下 | 101.0万円以下 |
配偶者・扶養親族(計2名)を扶養している場合 | 206.0万円未満 | 136.0万円以下 |
配偶者・扶養親族(計3名)を扶養している場合 | 256.0万円未満 | 171.0万円以下 |
配偶者・扶養親族(計4名)を扶養している場合 | 306.0万円未満 | 206.0万円以下 |
配偶者・扶養親族(計5名)を扶養している場合 | 356.0万円未満 | 241.0万円以下 |
配偶者・扶養親族(計6名)を扶養している場合 | 400.4万円未満 | 276.0万円以下 |
配偶者・扶養親族(計7名)を扶養している場合 | 444.0万円未満 | 311.0万円以下 |
障害者、寡婦、ひとり親、未成年の場合 | 204.4万円未満※ | 135.0万円以下※ |
※これを超えた場合は上表を適用します
令和4年9月30日(金曜日)まで
〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号
岡山市役所臨時特別給付金事務局 宛
特設窓口は終了しました。
フリーダイヤル:0120-050-392
※国民向けの一般的な制度概要についてお答えするコールセンターです。
所在地: 〒700-8546 岡山市北区鹿田町一丁目1番1号 [所在地の地図]
電話: 086-803-1216 ファクス: 086-803-1870