新型コロナウイルス感染症予防接種証明書(接種証明書)は、予防接種法に基づいて各市町村で実施された新型コロナワクチン接種の事実を公的に証明するものとして、被接種者からの申請に基づき交付するものです。「パスポート情報等を記載した海外用及び日本国内用の接種証明書」と「パスポート情報等の記載の無い日本国内用の接種証明書」の2種類が、書面又は電子版で交付可能です。
また、マイナンバーカードをお持ちの方は、スマートフォンのワクチン接種証明書アプリを使って、二次元コード付き接種証明書(電子版)が発行されるようになります。詳細はデジタル庁のサイトをご確認ください。https://www.digital.go.jp/policies/posts/vaccinecert別ウィンドウで開く
さらに、マイナンバーカードをお持ちの方は、接種証明書をコンビニでも取得が可能です。
1.接種時に岡山市に住民登録のあった人
2.予防接種法に基づく新型コロナワクチンの接種(医療従事者等の先行・優先接種、職域接種、通常接種(市町村の発行した接種券を使用しての接種)等)を受けた人 ※国外等で接種を受けた方は発行の対象になりません。
岡山市における接種証明書の申請及び発行方法は次の3通りの方法があります。
申請者がスマートフォン等でアプリをダウンロードし、アプリ内にて電子申請を受け付け、電子交付します。詳細はデジタル庁のサイトをご確認ください。
https://www.digital.go.jp/policies/posts/vaccinecert別ウィンドウで開く
◆申請に必要なもの
(1) マイナンバーカード
(2) マイナンバーカードが読み取れる端末(iOS13.7以降またはAndroidOS8.0以降かつNFCTypeB対応端末)
(3) マイナンバーカードの券面入力補助用暗証番号(カード受取の際に設定した4桁の数字)
(4) 有効期限内のパスポート(海外用を発行する方のみ)
※マイナンバーカードの申請については下記のリンク先をご参照ください。 https://www.city.okayama.jp/kurashi/0000017252.html
書面により申請いただき、書面にて交付します。申請書類は原則として、郵送でのみ受け付けます。
◆申請に必要なもの
(1) 交付申請書
(2) 接種記録が確認できる書類の写し(予防接種済証または接種記録書)
(3) 送付先住所が記載された本人確認書類の写し(運転免許証、健康保険証等)
(4) 返信用封筒(所定の切手を貼付し、宛名および送付先を記載したもの)
(5) 有効期限内のパスポートの写し(海外用を希望する方のみ)
◆送付先
〒700-8546 岡山市北区鹿田町一丁目1-1
岡山市保健福祉会館 保健管理課ワクチン接種班
※封筒の表面には、必ず「接種証明書申請」と朱書きしてください。
◆注意点
・書類に不備がなければ、1週間程度で発送します。 発行手数料は無料です。余裕を持って申請してください。
・申請書に「日本国内用」 もしくは 「海外用及び日本国内用」のいずれかを記載してください。
・接種記録を確認できる書類がない場合、申請書へワクチンメーカー、接種日、接種場所を分かる範囲で記入してください。
・本人確認書類記載の住所以外への送付はできません。
・パスポートについては、顔写真のページの写しが必要です。
・パスポートが有効期限切れの場合、接種証明書は発行できません。
・お問い合わせは、岡山市新型コロナワクチン接種コールセンター(0120-780-910 受付時間 午前8時30分から午後5時30分 日曜・祝日を除く)までお願いします。
交付申請書 Application Form
◆利用可能店舗
一部のコンビニ等で利用が可能です。詳細は厚生労働省のホームページ別ウィンドウで開くをご確認ください。
◆発行できる接種証明書の種類
(1)日本国内用
(2)海外用及び日本国内用
※海外用接種証明書の場合は、令和4年7月21日(木曜日)以降に新型コロナワクチン接種証明書アプリもしくは郵送で海外用接種証明書を取得しており、その時と旅券番号が同じであることが必要です。
◆利用できる時間帯
午前6時30分から午後11時00分まで(年中無休)
※メンテナンスなどでご利用できない日や時間帯が発生する場合があります。
◆利用に必要なもの
(1)マイナンバーカード
(2)暗証番号(券面事項入力補助用番号(数字4桁))
※マイナンバーカードの申請については下記のリンク先をご参照ください。
https://www.city.okayama.jp/kurashi/0000017252.html
◆利用方法
対応店舗のマルチコピー機で、マイナンバーカードを使用して、申請から受領までの手続きをご自分で行えます。
◆発行料
1通120円
・ワクチンを接種するかしないかは個人の判断であり、接種証明書の発行により、ワクチン接種を強制するものではありません。
・接種証明書を所持していないことをもって、海外への渡航ができなくなるものではありません。
・接種証明書を所持することにより、あらゆる国や地域と防疫措置が緩和された状態で往来が可能となるものではありません。いずれの国や地域への渡航時に活用できるかについては、最新の状況を外務省のホームページにおいて随時公表しています別ウィンドウで開く。
・令和3年10月1日以降、日本への入国後・帰国後の待機期間に関する新たな措置を受ける際にも、地方公共団体や医療機関等により発行された予防接種済証や接種記録書等とともに、接種証明書の活用が可能となっています。詳しくは「水際対策に係る新たな措置について」別ウィンドウで開くのページでご確認ください。
・外務省による海外在留邦人の一時帰国者を対象とした事業別ウィンドウで開くで接種を受けた方はこちらをご覧ください。
・新型コロナウイルス感染症予防接種の治験別ウィンドウで開くに参加された方は、こちらをご覧ください。
・在日米軍によるワクチン接種別ウィンドウで開くを受けた在日米軍従業員の方は、こちらをご覧ください。
12月20日以降は「日本国内用」「海外用及び日本国内用」ともに、二次元バーコード入りの証明書が発行されます。