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日常生活に特別の介護を必要とする方への手当について

[2021年3月5日]

ID:28546

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特別障害者手当

精神又は身体に著しく重度の障害を有するため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の20歳以上の方に支給されます。

診断書に基づき審査を行うため、障害者手帳を持たれていない要介護4、5の方などでも対象になることがあります。

手当額

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