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歩行者利便増進道路・利便増進誘導区域の指定について

[2021年3月24日]

ID:28152

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歩行者利便増進道路の指定について

 歩行者利便増進道路は、「地域を豊かにする歩行者中心の道路空間の構築」を目指すものであり、歩行者の安全かつ円滑な通行及び利便の増進を図り、快適な生活環境の確保と地域の活力の創造に資する道路を指定するものです。

 岡山市では下記の3路線を歩行者利便増進道路として指定しています。

・駅前町6号線(北区駅前町一丁目2番101先から同10番146先まで)

・表町4号線(北区表町一丁目4番101先から同9番132先まで)

・表町8号線(北区表町二丁目2番101先から北区表町三丁目6番124先まで)

歩行者利便増進道路位置図

利便増進誘導区域の指定について

 利便増進誘導区域は、歩行者利便増進道路のうち、岡山市が歩行者利便増進施設等の適正かつ計画的な設置を誘導するための区域として指定した場所です。

 利便増進誘導区域に指定された区域は、無余地性の基準にとらわれず、テラス営業やテイクアウトのための道路占用が認められます。

 岡山市では下記の場所を利便増進誘導区域として指定しています。

・駅前町6号線(北区駅前町一丁目2番101先から同10番146先まで)

・表町4号線(北区表町一丁目9番105先から同9番132先まで)

・表町8号線(北区表町三丁目7番101先から同7番114先まで)

利便増進誘導区域位置図

事業の概要について

運営主体

 沿道飲食店等を運営する事業者又は事業者により組織された団体等

運営場所

 利便増進誘導区域に指定された場所のうち、店舗の前面の道路上で歩行空間を3.5メートル以上確保すること(道路の中心線から1.75メートル引いた場所から、道路と民地の境界までが使用できる場所です。)。

運営場所のイメージ

運営内容

  1. 道路上で実施する営業活動は、事業者が店舗内で現に行っているものと同一の業種とし、道路の利用時間は店舗の営業時間の範囲内とする。
  2. 飲食物を提供する場合は、衛生管理に十分注意し、店舗内の厨房で調理、盛り付けしたものを提供すること。
  3. 物品販売を行う場合は、公序良俗に反するものは販売しないこと。
  4. 路上喫煙制限区域では、道路上で喫煙させないこと。
  5. 営業時間終了後(路上利用終了後)は道路上に設置した物を必ず店舗内に片付け、運営場所とその前面の歩行空間の清掃を行うこと。

周辺同意

 運営開始後のトラブルを避けるため、同じ建物内や隣接する建物内で営業している事業者の同意を必ず得てください。

来店客への注意喚起と安全確保

 事業者は、上記の運営場所、運営内容等について来店客に周知するとともに、これを遵守させるようすること。

期間

 令和3年4月1日から

申し込みについて

 利便増進誘導区域でテラス営業やテイクアウトを実施したい場合は、下記の要項等をご確認の上で、道路占用許可申請書に添付書類を添えて、北区役所地域整備課に提出してください。

 なお、テラス営業やテイクアウトを実施する場合は、道路占用許可を受けた後に、警察署から道路使用許可を受ける必要がありますので、岡山中央警察署へ道路使用許可申請をしてください。

道路占用許可申請書

歩行者利便増進道路における利便増進誘導区域内の路上利用に関する要項

店舗一覧表(様式第1号)

申し込みチェックシート(様式第2号)

歩行者利便増進道路における利便増進誘導区域内の路上利用に関する事務処理フロー

その他

 歩行者利便増進道路(利便増進誘導区域)に指定されている道路以外の場所で路上利用を希望する場合は、その道路を管轄する各区役所地域整備課、北区役所土木農林分室、各支所産業建設課にご相談ください。

 なお、利用できる道路の範囲は、歩道は2.5メートル以上(道路の附属物、他の占用物件等、植樹帯及び自転車通行帯は除く)、商店街等の場合は道路の中央部に3.5メートル以上の歩行空間をそれぞれ確保する必要がありますので、店舗の前面の道路の幅をご確認の上でご相談ください。

お問い合わせ

都市整備局道路部道路港湾管理課 管理係

所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]

電話: 086-803-1415 ファクス: 086-803-1877

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