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農業農村整備事業(土地改良事業)の種類

[2020年6月24日]

ID:23030

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事業の種類

農業農村整備事業(土地改良事業)は、事業の内容、規模や受益面積などによって事業の種類が分かれており、あわせて事業主体も変わります。

国営土地改良事業

農林水産省が直接行う大規模な土地改良事業です。例えば、国営かんがい排水事業を行う場合には3,000ヘクタール以上もの受益地が必要となります。

事業費は、国、県、関係市町村で負担します。

県営土地改良事業

県が事業主体となり、事業規模が国営土地改良事業に満たない中規模的な基幹工事や国営土地改良事業に接続する農業用施設の新設(廃止)または変更を行う事業です。事業実施の条件は内容によって様々ですが、一例をあげると県営かんがい排水事業は200ヘクタール以上の受益地が必要になります。

事業費の負担は国、県、市のほか、事業の種類によっては受益農家の方からの負担金が必要になる場合があります。

団体営土地改良事業

市や土地改良区などが事業主体で行う国庫補助事業で、受益地5ヘクタール以上を条件とした土地改良事業です。

市が事業主体となる場合は、国、県、市がそれぞれの割合に応じて事業費を負担します。

土地改良区が事業主体となる場合は、国、県、土地改良区がそれぞれの割合に応じて事業費を負担します。なお、土地改良区の負担部分は、日本政策金融公庫などから借入をすることができます。また、事業の種類によっては受益農家からの負担金が必要になる場合があります。

小規模土地改良事業

国庫補助事業に満たない規模の事業を対象とする県費補助事業で、市や土地改良区などが事業主体で行う受益地5ヘクタール以上を条件とした土地改良事業です。(地域指定の適用を受けられる場合には2ヘクタール以上。)

市が事業主体となる場合は、県、市がそれぞれ割合に応じて事業費を負担します。

土地改良区が事業主体となる場合は、県、土地改良区がそれぞれ割合に応じて事業費を負担します。なお、土地改良区の負担部分は日本政策金融公庫などから借入をすることができます。また、事業の種類によっては受益農家からの負担金が必要になる場合があります。

非補助土地改良事業

国庫補助事業及び県費補助事業に満たない規模の事業を対象に、市や土地改良区などが事業主体となって行う受益地20ヘクタール以下を条件とした土地改良事業です。

土地改良区が事業主体となる場合には日本政策金融公庫などから借入をすることができます。また、事業の種類によっては受益農家からの負担金が必要になる場合があります。

※面積要件が補助事業と重複していますが、補助事業を適用することを優先します。

小規模ため池補強事業(元利償還助成事業)

岡山県の制度で、農業用ため池の改修を行う際に国庫補助事業に満たない規模の事業を対象に、市や土地改良区などが事業主体で行う事業です。事業費の全額を日本政策金融公庫などから借入を行い、その借入に対して岡山県が元利償還相当額を助成します。

単市公共事業

市が事業主体で行う市費のみの事業です。事業の種類によっては受益農家からの負担金が必要になる場合があります。

国庫補助事業の紹介

農業基盤整備促進事業

畦畔除去等による区画拡大、暗渠排水等の農地の整備、老朽施設の更新など、生産性向上を目的として農業水利施設などの整備を地域の事情に応じて実施します。

農地耕作条件改善事業

農地中間管理機構による担い手への農地の集積・集約化を加速するため、区画拡大や暗渠排水等の耕作条件の改善を機動的に実施するとともに、高収益作物への転換に必要な取組をハードとソフトを組み合わせた支援。

お問い合わせ

産業観光局農林水産部農村整備課

所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]

電話: 086-803-1348 ファクス: 086-227-7039

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