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農地の譲渡・貸付希望情報

[2026年3月11日]

ID:4550

岡山市農業委員会では、農地所有者からの申出に基づき、現在耕作されていない農地、または今後耕作を行わない予定の農地について、譲渡・貸付希望情報を公開しています。
本制度は、新たに農地の取得や借受けを希望する農業者とのマッチングを図り、農地の有効利用および遊休農地の発生防止を目的としています。

空き農地の物件情報を受付します

農地の譲渡・貸付を希望される方へ

岡山市農業委員会事務局窓口にて申出書をご提出いただきます。
当ホームページに掲載後、借受・譲受希望者があった場合、岡山市農業委員会事務局より連絡します。
希望者と条件面等について直接お話し合いいただき、合意すれば譲渡・貸付の手続きを行ってください。

※農地の受け手(借受・譲受希望者)が見つかるまでの農地の管理は必ず行ってください。
※農地の受け手が必ず見つかるとは限りませんので、ご了承ください。
※事業の実施のため、関係機関に必要な情報提供を行うことがあります。
※郵送にて提出も可能です。その場合は本人確認書類の写しの添付が必要です。

農地情報

農地所有者から譲渡・貸付の申し出があった農地について、下記のPDFファイルにまとめています。

借受・譲受を希望される方は、岡山市農業委員会事務局へお問い合わせください。

添付ファイル(まだ情報はありません。)

※掲載情報は申出時点の内容です。
その後の状況変化により、交渉済み・取下げ済みとなっている場合があります。
また、売買・賃貸借にあたり条件が付される場合がありますので、あらかじめご了承ください。

農地の借受・譲受を希望される方へ(重要)

お問い合わせの前に、必ず以下の内容をご確認ください

  1. 借受・譲受を希望される方は農業委員会事務局にご連絡ください。
  2. 農地のご紹介が可能な場合は、農地の位置と農地の所有者の連絡先をお知らせしますので、現地確認をした上で、借受・譲受を希望される場合は、条件等について、農地の所有者と直接お話ししてください。農業委員会は公平性確保の観点から、契約条件の仲介や交渉への関与は行いません。
    なお、すでに譲渡先が決まっているなど、状況によってはご紹介できない場合がありますのでご了承ください。
  3. 農地は誰でも権利取得(貸借・売買)できるわけではありません。農地法により、以下のような条件が規定されています。
     (1) すべての農地を自分で(同一世帯員等を含む。)耕作できること。
     (2) 耕作に必要な農業機械・労働力等が確保できること。
     (3) 栽培に必要な知識・技術を習得していること。又は習得できること。
     (4) 耕作に必要な農作業に常時従事することができること。(原則年間150日以上)
     (5) 周辺地域の農地の農業上の利用に支障を及ぼすおそれがないこと。

    農地の一部しか耕作しない、権利取得後すぐに貸付を予定している、営農計画が明確でないなど、農地法の条件を満たさない場合は、農地の権利を取得することはできません。
  4. 農地の権利取得後は、草刈り等の清掃活動や、農道や水路等の共同利用施設の管理、鳥獣害対策などにおいて、地域の取り決め等に従ってください。

留意事項

  • 農地の権利を取得するには、農地法又は農地中間管理事業の推進に関する法律による手続きが必要になります。交渉が成立しても、正式な手続きを経ていない権利設定は、その法的効力が生じませんのでご注意ください。
  • 公開された地番情報を基に、事務局を通さずに直接所有者へ連絡することはご遠慮ください。
  • 登記情報等により所有者を確認できる場合がありますが、必ず本制度の手順に従ってください。


お問い合わせ

農業委員会事務局

所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]

電話: 086-803-1562 ファクス: 086-231-5690

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