市街化調整区域では、50戸連たん制度により、自己用住宅等の一定の開発を許容することによって地域の特性に応じた土地利用の誘導を行ってまいりましたが、人口減少下において、現在の制度のままでは低密度な市街地が拡大し、必要な生活サービスを維持することが困難となる恐れがあるため、「岡山市開発行為の許可基準等に関する条例(50戸連たん制度)」を廃止することとなりました。
市街化調整区域において、50戸連たん制度を活用して住宅建築等を検討している方につきましては、廃止施行日前日(令和8年3月31日)までに申請を行うようにして下さい。
なお、本市においては、開発許可申請の前に「事前指導」を行っております。開発許可申請以前に、事前指導が終了している必要があるため注意して下さい。
また、市街化調整区域において、住宅建築等を行う場合、特に農地の制限があります。50戸連たん制度を活用して住宅建築等をお考えの方につきましては、手続きに日数がかかる場合もありますので、早めにご相談下さい。
法改正等に伴い、これまで個別に改正し、運用を行ってきた内容等をとりまとめ、この度、平成27年4月版の手引きを改訂し、令和5年5月版の手引きを作成しました。
■開発許可申請の手引き(運用開始日:令和5年5月15日)
※手引き改訂作業の円滑化のため、書籍版手引きの発行は廃止しますので、ダウンロードしてご活用ください。
主な改正内容については、岡山県のホームページ別ウィンドウで開くを参照ください。
また、申請に伴う最新様式は、こちらよりダウンロードください。
岡山県、岡山市、倉敷市、玉野市、笠岡市で構成される県内担当者会議での「都市計画法に基づく開発許可申請の手引き」の改訂に伴い、岡山市都市計画法施行細則の様式の廃止及び改訂を行いました。
(具体の廃止及び改訂の内容)
運用開始日:令和5年4月12日
宅地造成等規制法の一部を改正する法律が令和5年5月26日より施行されました。
改正により法律名称が「宅地造成及び特定盛土等規制法」に改められました。
なお、新たな規制区域の指定までは、引き続き、従前の「宅地造成等規制法」が適用されます。
添付ファイル
所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]
電話: 086-803-1451 ファクス: 086-803-1723