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沿道飲食店等の道路を利用した営業について

[2022年9月22日]

ID:23418

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道路上でのテイクアウトやテラス営業ができるようになります。

 新型コロナウイルス感染症の影響を受けた沿道飲食店等を支援するための緊急措置として、道路の一部を利用した事業の運営を希望する事業者を募集します。

 対象となるのは、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた沿道飲食店等を運営する事業者又は事業者により構成された団体です。

 参加を希望される事業者は、下記の要項に基づき、参加申込書を提出してください。

事業の概要について

運営主体

沿道飲食店等を運営する事業者又は事業者により組織された団体等

(国道2号、30号、53号、180号を利用する場合は事業者により組織された団体等のみ)

運営場所

 店舗の前面の道路上で、歩道の場合は歩行空間を2.5メートル以上、商店街等の場合は歩行空間を3.5メートル以上確保すること(市道、県道、国道250号、国道429号、国道484号の場合)。

 国道2号、30号、53号、180号については岡山国道事務所にお問い合わせください。

 なお、岡山市が歩行者利便増進道路として指定した路線のうち、利便増進誘導区域に指定した場所(駅前町6号線、表町4号線の一部、表町8号線の一部)、及び都市再生特別措置法に基づく特例道路占用区域に指定した場所(錦町・古京町線(県庁通り)の一部)はこの事業の対象ではありません。

運営場所について

運営内容

1 道路上で実施する営業活動は、事業者が店舗内で現に行っているものと同一の業種とし、道路の利用時間は店舗の営業時間の範囲内とする。

2 飲食物を提供する場合は、衛生管理に十分注意し、店舗内の厨房で調理、盛り付けしたものを提供すること。

3 物品販売を行う場合は、公序良俗に反するものは販売しないこと。

4 路上喫煙制限区域では、道路上で喫煙をさせないこと。

5 営業時間終了後は道路上に設置した物を必ず店舗内に片付け、運営場所とその前面の歩行空間の清掃を行うこと。

周辺同意

 運営開始後のトラブルを避けるため、同じ建物内や隣接する建物内で営業している事業者の同意を必ず得てください。

来店客への注意喚起と安全確保

 事業者は、上記の運営場所、運営内容等について来店客に周知するとともに、これを遵守させるようすること。

 また、運営場所周辺の歩行者の安全に十分配慮し、路上利用にあたって事故等が発生した場合は、事業者自らの責任において解決すること。

期間

 令和2年7月8日から令和5年3月31日まで

参加申し込みについて

 下記の「新型コロナウイルス感染症の影響を受けた沿道飲食店等を支援するための路上利用に関する要項」をご確認の上、参加申込書等を道路管理者に提出してください。

 道路管理者は各区役所地域整備課、北区役所土木農林分室、各支所産業建設課です。

 参加申込書等を提出する際に、道路占用許可申請書も合わせて提出してください。

 なお、国道2号、30号、53号、180号を利用する場合は、まず参加申込書等を岡山市都市企画総務課へ提出してください。

新型コロナウイルス感染症の影響を受けた沿道飲食店等を支援するための路上利用に関する要項

新型コロナウイルス感染症の影響を受けた沿道飲食店等を支援するための路上利用参加申込書(様式第1号)

参加店舗一覧表(様式第2号)

参加申し込みチェックシート(様式第3号)

新型コロナウイルス感染症の影響を受けた沿道飲食店等を支援するための路上利用に関する事務処理フロー(市道、県道、国道250号、国道429号、国道484号の場合)

新型コロナウイルス感染症の影響を受けた沿道飲食店等を支援するための路上利用に関する事務処理フロー(国道2号、30号、53号、180号の場合)

道路占用について

 道路占用については、下記の一般的許可条件と特記許可条件を遵守してください。

 国道2号、30号、53号、180号の道路占用については岡山国道事務所にお問い合わせください。

道路占用許可申請書

一般的許可条件

特記許可条件

お問い合わせ

都市整備局道路部道路港湾管理課 管理係

所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]

電話: 086-803-1415 ファクス: 086-803-1877

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