野生生物の保護について

種の保存法

絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存を図るための法律で、絶滅のおそれのきわめて高い種を「国内希少野生動植物種」(スイゲンゼニタナゴもこれに指定されている)に指定し、以下のような規制を行っており、違反者に対する罰則も定められています。

●生きている個体の捕獲・殺傷などの禁止
●生きている個体・死体・はく製・標本などの譲り渡し・譲り受けなどの禁止
●販売などを目的とした陳列の禁止

 
文化財保護法
文化財を保存するための法律で、史跡、記念物などの歴史的文化遺産とともに野生生物を「天然記念物」(アユモドキもこれに指定されている)に指定しており、生息地の開発などには許可が必要なほか、捕獲・固体に危害を及ぼす行為などは禁止されており違反者には罰則も定められています。
 
環境省のレッドリスト
日本の絶滅のおそれのある野生生物の種のリストで、保護を進めていくための基礎的な資料として広く活用されており、以下のとおり分類されています。
 
カテゴリーとその定義(環境省)抜粋
《絶滅危惧》・・・絶滅のおそれのある種
●絶滅危惧 I類 絶滅の危機に瀕している種
 *絶滅危惧 IA類 ごく近い将来における絶滅の危険性が極めて高い種
 *絶滅危惧 IB類 IA類ほどではないが、近い将来における絶滅の危険性が高い種
●絶滅危惧 II類 絶滅の危険が増大している種
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●準絶滅危惧 現在では絶滅危険度は小さいが、生息条件の変化によっては「絶滅危惧」に移行する可能性のある種

 

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