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中小企業等経営強化法に基づく中小企業者等の設備投資支援について(先端設備等導入計画)

[2023年4月3日]

ID:10899

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 岡山市では、中小企業者等支援の観点から、中小企業等経営強化法に基づく先端設備等の導入促進計画を策定し、この計画に沿って中小企業者等が導入する先端設備等に対する固定資産税の減免措置を講じています。この特例措置は令和4年度で終了の予定でしたが、令和5年度から令和6年度までの2年間、新たな特例制度が措置されることになりました。

  • 固定資産税の特例措置を受けるためには、先端設備等導入計画の認定を受けた後、別途、償却資産の申告時期に岡山市財政局課税管理課へ「固定資産税(償却資産)課税標準の特例適用申請」が必要です。

令和5年4月からの制度の変更点

(1)減免期間及び特例率
 令和5年3月31日取得分までの特例率は岡山市はゼロでしたが、新制度では原則2分の1となります。
 さらに、賃上げに関する要件が追加され、賃上げ表明を行うことで、より有利な減免期間、特例率が適用されます。

固定資産税における特例期間
 賃上げ表明設備の取得期間 減免期間  特例率
 無し R5.4.1~R7.3.31 3年間 1/2(1/2軽減)
 有り R5.4.1~R6.3.31 5年間 1/3(2/3軽減)
 有り R6.4.1~R7.3.31 4年間 1/3(2/3軽減)


(2)設備の要件

 【旧】令和5年3月31日までの取得分は、下記(1)、(2)の要件を満たすもの
   (1)一定期間内に販売されたモデル
   (2)生産性に関する指標が旧モデル比で年1%以上向上する設備

    ↓

 【新】令和5年4月1日以降取得分は、下記の要件を満たすもの
   (1)
年平均の投資利益率が5%以上になることが見込まれる投資計画に記載された設備


(3)対象設備

 【旧】令和5年3月31日までの取得分は
   機械装置、工具、器具備品、建物附属設備、構築物、事業用家屋

    

 【新】令和5年4月1日以降取得分は
   機械装置、工具、器具備品、建物附属設備
   ※構築物、事業用家屋は対象外となります。

固定資産税の特例措置および金融支援について

1.「先端設備等導入計画」の概要

 「先端設備等導入計画」は中小企業等経営強化法に規定された、中小企業者が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。
 この計画の認定を受けた場合は税制支援などの支援措置を受けることができます。

  1. 「導入促進基本計画」の同意を受けた市区町村において新たに設備を導入する中小企業者が対象
  2. 認定経営革新等支援機関の事前確認を受けた計画が対象
  3. 認定された場合、計画実行のための支援措置(税制措置、金融支援)が受けられます

2.固定資産税における特例措置について

固定資産税における特例期間
 賃上げ表明設備の取得期間 減免期間  特例率
 無し(スキーム図(1)) R5.4.1~R7.3.31 3年間 1/2(1/2軽減)
 有り(スキーム図(1)(2)) R5.4.1~R6.3.31 5年間 1/3(2/3軽減)
 有り(スキーム図(1)(2)) R6.4.1~R7.3.31 4年間 1/3(2/3軽減)

※特例措置は、設備を取得した年の翌年度から適用されます。

投資利益率の要件について(共通手続き)

投資利益の要件

賃上げ方針の表明を行う場合

賃上げ方針の表明

【補足】

  1. 計画認定を受けた先端設備等導入計画に基づき導入した償却資産に係る固定資産税の課税標準の特例措置を受けることができます。
  2. 認定を受けるためには、先端設備等導入計画が、国の導入促進指針に基づき市が策定した「導入促進基本計画」に適合するものである必要があります。
  3. 認定経営革新等支援機関の事前確認を行った上で計画認定申請を行う必要があります。

3.対象者

  1. 固定資産税特例が受けられる中小企業者 ※すべての業種が対象
    ・資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
    ・資本金もしくは出資金を有しない法人のうち、常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
    ・常時使用する従業員数が1,000人以下の個人
    のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く)
  2. 金融支援等が受けられる中小企業者
    上記1を含む中小企業等経営強化法第2条第1項に規定する中小企業者で「先端設備等導入計画」が認定された事業者は、資金調達に際し債務保証に関する支援を受けることができます。
認定を受けられる中小企業者の規模

※中小企業等経営強化法第2条第1項の規定に該当しない「一般社団法人」「一般財団法人」「医療法人」「歯科法人」「社会福祉法人」「NPO法人」「農業協同組合」「農事組合法人」「森林組合」「漁業組合」なとは認定対象外です。

4.対象設備

対象設備一覧表
 設備の種類最低取得価格 その他 
 機械装置 160万円以上 
 工具 30万円以上 
 器具備品 30万円以上 
 建物附属設備 60万円以上 家屋と一体で課税されるものは対象外

※償却資産として課税されるものに限ります。

5.先端設備等導入計画の作成

中小企業者は「経営革新等支援機関」の事前確認を受けた「先端設備等導入計画」を市へ申請してください。
(※先端設備等導入計画:中小企業者が設備投資を通じて労働生産性の向上を図るために作成する計画です)

なお、配慮すべき事項について、次の2つの事項には特に配慮ください。
・人員削減を目的とした取組を対象としない等、雇用の安定に配慮すること。
・公序良俗に反する取組や反社会勢力との関係が認められないなど、健全な地域経済の発展に配慮すること。

先端設備等導入促進計画の主な要件

6.【岡山市からのお願い】確認書の提出にあたって

認定経営革新等支援機関による事前確認書について

岡山市への認定申請の前に、『基準年度比(先端設備等導入計画の開始する事業年度の直近の事業年度)で労働生産性が年平均3%以上向上すること』を必ず認定経営革新等支援機関に確認いただき、事前確認書を取得いただく必要があります。

  • 認定経営革新等支援機関に確認を依頼する際には、労働生産性を算出した際に使用した「営業利益」、「人件費」、「減価償却費」、「労働投入量」の各数値を具体的に挙証できる財務諸表(損益計算書等)などの書類を提示するなど根拠を明らかにして認定支援機関に確認を受けてください。
  • 導入設備の概要が分かる資料(カタログ等)も出来るだけ提示するようにしてください。

認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書について

税制措置を受けたい場合は、投資計画の内容や投資利益率の計算に関する妥当性を確認するために必要となる以下の書類を、認定経営革新等支援機関に提出し、投資計画に関する確認書を発行してもらってください。

  1. 投資計画に関する確認依頼書
  2. (別紙)基準への適合状況

その他、必要となる書類の例

  • 貸借対照表・損益計算表(直近1年分)
  • 導入する設備の見積書(仕様や金額がわかるもの)
  • 売上高・営業利益が増加する場合の根拠となる積算資料、売上減価・販管費が減少する場合の根拠となる積算資料(任意様式)
  • 工場や店舗のレイアウト図等で設備導入前後の変化を確認できるもの、ソフトウェア導入前後の変化を比較できるもの

7.申請手続き

市の「導入促進基本計画」に沿った「先端設備等導入計画」を策定し、認定経営革新等支援機関の事前確認を受けた上で、市へ認定申請をしてください。

申請書提出から認定まで3週間程度の期間を必要とします。早めの提出をお願いします。

(1)申請方法

以下(2)の申請時必要書類(紙)を次の提出先に郵送または持参してください。

<申請書提出(送付)先>
〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1-1 岡山市産業観光局 産業振興課 ものづくり振興係あて
封筒の余白に「先端設備等導入計画認定書類在中」と記入してください。

(2)申請書類

※金融支援、税制措置のどちらを受けたい場合も提出いただく書類です。

申請書類(ア~オ)
申請書提出用チェックリスト ※岡山市独自様式正本に1部添付
先端設備等導入計画に係る認定申請書及び先端設備等導入計画正本1部、副本1部
先端設備等導入計画に関する確認書(認定支援機関確認書)
※所見欄は、先端設備の導入により、目標とする労働生産性向上が見込めるかどうかという視点で記載すること。
正本1部、写し1部
「先端設備等導入による労働生産性向上の目標」の内訳書 ※岡山市独自様式正本1部、写し1部
返信用封筒(A4の認定書を折らずに返送可能なもの。申請者の住所、氏名が記載され、切手(申請書類と同程度の重量物を送付可能な金額)を添付したもの)1通

※税制措置(固定資産税特例)を受けたい場合、上記ア~オに加え、以下の書類が必要です。

申請書類(カ~キ)
認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書正本1部、写し1部
【リース契約の場合】
・リース契約見積書の写し(※原本は申請者が保管)
・公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書の写し
※固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産を納付する場合に必要です。
写し2部

※賃上げ方針を表明する(固定資産税の1/3軽減を受けたい)場合は上記の書類に加え以下の書類も必要です。

申請書類(ク)
 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証明する書面正本1部、写し1部 

8.申請様式

9.変更申請について

市から認定を受けた「先端設備等導入計画」の記載内容について、変更が伴う場合(設備の追加取得等)は、変更認定を受けることが必要となります。
なお、設備の取得金額、資金調達額の若干の変更、法人の代表者の交代等、第53条第1項の認定基準に照らし、認定を受けた「先端設備等導入計画」の趣旨を変えないような軽微な変更は、変更申請は不要です。
また、市から認定を受けた設備について、取得後の変更申請はできませんのでご注意ください。

申請書類

(1)変更申請書  2部
 変更申請書には、直近の認定日を記載してください。
 変更申請が複数回ある場合は、一番最後に変更認定を受けた日を記載してください。
 また「1 変更事項」「2 変更事項の内容」も必ず記載してください。
(2)先端設備等導入計画(変更後) 2部
 認定を受けた「先端設備等導入計画」を修正する形で作成し、変更・追記部分に下線を引いて下さい。
 (可能な限り前回までの記載を残して作成ください。)
(3)旧先端設備等導入計画(直近のもの)の写し(認定後返送されたもののコピー) 1部
(4)返信用封筒
 (A4の認定書を折らずに返送可能なもの。返送用の宛先を記載し、申請書類と同程度の重量のものが送付可能な切手を貼付してください。)

<認定の基準となる労働生産性に影響を及ぼすような場合>
上記(1)~(4)に加え、以下の書類
(5)先端設備等導入計画に関する確認書(認定支援機関確認書) 原本1部、写し1部
(6)「先端設備等導入による労働生産性向上の目標」の内訳書 2部
※認定の基準となる労働生産性に影響を及ぼすような場合は、経営革新等支援機関の事前確認を得ていただく必要があります。

<税制措置の対象となる設備を含む場合>
上記(1)~(4)((5)~(6))に加え、以下の書類
(7)認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書  原本1部、写し1部

<資金調達方法がリースの場合>
※固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は下記(8)~(9)も必要です。
(8)リース契約見積書 写し2部
(9)リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書 写し2部

10.実施結果報告について

市が認定した先端設備等導入計画の確実な実施を図るため、計画期間満了後、実施結果報告を行っていただきます。

・提出は、原則として先端設備導入計画の計画期間満了月が属する事業年度終了後4カ月以内です。
・具体的な提出時期は、認定時にお送りした「先端設備等導入計画の実施結果報告提出のお願い」をご確認ください。
 【ご注意】
 令和元年10月に「各事業年度ごと」→「計画期間満了後」に実施結果報告の提出時期を見直しております。
 令和元年9月9日以前に認定を受けた方につきましては、令和元年10月30日付で「先端設備等導入計画の実施状況報告書提出時期の変更について」をお送りしておりますのでご確認ください。

以下の「中小企業等経営強化法第52条第1項に基づき認定申請を行った先端設備等導入計画における先端設備等の導入による労働生産性向上の実施結果報告書(別紙様式)」(以下「実施結果報告書(別紙様式)」という。)に必要事項を記入いただき、認定書の交付を受けた岡山市窓口(岡山市産業観光局商工部産業振興課)にご提出ください。(郵送可)

記入にあたっては記入例及び「中小企業等経営強化法第52条第1項に基づき認定申請を行った先端設備等導入計画における先端設備等の導入による労働生産性向上の実施結果報告の手引き」(以下「実施結果報告の手引き」という。)もご参照ください。

11.関連リンク等

制度の概要および詳細については、以下のファイルおよび中小企業庁のホームページでご確認ください。

12.その他

経営強化法について

「先端設備等導入計画の認定取得による地方税法(固定資産税)の特例と併せて、中小企業等経営強化法に基づく「経営力向上計画」の国からの認定を取得すれば、同法に基づく国税(即時償却又は税額控除)の活用も可能です。

経営強化法による支援の詳細については、以下のホームページをご確認ください。

令和5年3月31日以前に認定を受けていて、令和5年4月以降に金融支援のみ受けたい場合

 令和5年3月31日以前に認定を受けており、その計画変更によって、金融支援のみ受けたい場合は、旧様式で変更申請を提出してください。

お問い合わせ

産業観光局商工部産業振興課
所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]
電話: 086-803-1329  ファクス: 086-803-1738