[2019年10月28日]
ID:10899
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【補足】
※中小企業等経営強化法第2条第1項の規定に該当しない「一般社団法人」「一般財団法人」「医療法人」「歯科法人」「社会福祉法人」「NPO法人」「農業協同組合」「農事組合法人」「森林組合」「漁業組合」なとは認定対象外です。
設備の種類 | 最低取得価格 | 販売開始時期 |
---|---|---|
機械装置 | 160万円以上 | 10年以内 |
工具 | 30万円以上 | 5年以内 |
器具備品 | 30万円以上 | 6年以内 |
建物附属設備(※1) | 60万円以上 | 14年以内 |
構築物 | 120万円以上 | 14年以内 |
事業用家屋(※2) | 120万円以上 | 新築に限る |
※1 償却資産として課税されるものに限る。 事業用家屋を含む計画の申請をお考えの場合は「6.【岡山市からのお願い】~労働生産性向上の事前確認をいただくにあたって」の記載もよくご確認ください。 |
課税開始後、最初の3年間 ※特例措置は、設備を取得した年の翌年度から適用されます。
中小企業者は「経営革新等支援機関」の事前確認を受けた「先端設備等導入計画」を市へ申請してください。
(※先端設備等導入計画:中小企業者が設備投資を通じて労働生産性の向上を図るために作成する計画です)
なお、配慮すべき事項について、次の2つの事項には特に配慮ください。
・人員削減を目的とした取組を対象としない等、雇用の安定に配慮すること。
・公序良俗に反する取組や反社会勢力との関係が認められないなど、健全な地域経済の発展に配慮すること。
先端設備等導入計画の岡山市への認定申請の前に、『基準年度比(先端設備等導入計画の開始する事業年度の直近の事業年度)で労働生産性が年平均3%以上向上すること』を必ず認定経営革新等支援機関に確認いただき、事前確認書を取得いただく必要があります。
【要件】
1.先端設備等導入計画に盛り込まれる予定の家屋であること
2.新築の家屋であること
3.家屋の内外に生産性向上(年平均1%以上)要件を満たす設備等が一体となって設置されること
4.設置される先端設備等の取得価額が300万円以上であること
なお、事業用の家屋であっても、設置される先端設備が中小企業者の生産性向上に特に不可欠であることや、事業用の家屋が当該先端設備を稼働させるために取得又は建設されること、事業用建物の建設等の設備投資が中小企業者の労働生産性の向上に寄与するものであることなどの要件を満たさない場合には対象とならないため、ご留意ください。
※「12.関連リンク等」に掲載している中小企業庁ホームページもご確認ください。
【資料】 ※固定資産税特例を受ける場合は、市への認定申請の際にも同じ資料が必要です。
1.先端設備等導入計画の案
2.建築確認済証
3.建物の見取り図、既に認定を受けた先端設備等導入計画
4.一体となって設置する先端設備の購入契約書
市の「導入促進基本計画」に沿った「先端設備等導入計画」を策定し、認定経営革新等支援機関の事前確認を受けた上で、市へ認定申請をしてください。
以下(2)の申請時必要書類(紙)を次の提出先に郵送または持参してください。
<申請書提出(送付)先>
〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1-1 岡山市産業観光局 産業振興・雇用推進課 ものづくり振興係あて
封筒の余白に「先端設備等導入計画認定書類在中」と記入してください。
ア | 申請書提出用チェックリスト ※岡山市独自様式 | 正本に1部添付 |
---|---|---|
イ | 先端設備等導入計画に係る認定申請書及び先端設備等導入計画 | 正本1部、副本1部 |
ウ | 先端設備等導入計画に関する確認書(認定支援機関確認書) ※所見欄は、先端設備の導入により、目標とする労働生産性向上が見込めるかどうかという視点で記載すること。 | 正本1部 |
エ | 「先端設備等導入による労働生産性向上の目標」の内訳書 ※岡山市独自様式 | 正本1部、写し1部 |
オ | 返信用封筒(A4の認定書を折らずに返送可能なもの。申請者の住所、氏名が記載され、切手(申請書類と同程度の重量物を送付可能な金額)を添付したもの) | 1通 |
※税制措置(固定資産税特例)を受ける場合、上記ア~オに加え、以下の書類が必要です。
(当初の申請時に、工業会証明書あるいは事業用家屋の確認に必要な資料(建築確認済証等)も提出される場合は「先端設備等に係る誓約書」は提出不要です。未提出の場合は証明書等を入手後、速やかに誓約書を添えてご提出ください。)
カ | 【工業会証明書を申請時に入手している場合】 ※誓約書は提出不要 工業会証明書の写し | 写し2部 |
---|---|---|
キ | 【工業会証明書を申請時に入手していない場合】 ※入手後に速やかに以下の誓約書(正本)と証明書の写しの各1部を提出してください。 ・先端設備等に係る誓約書(正本) ・工業会証明書の写し(※原本は申請者が保管) | 各1部 |
ク | 【事業用家屋を申請する場合に必要書類が提出できる場合】 ※誓約書は提出不要 | 写し2部 |
ケ | 【事業用家屋を申請する場合に必要書類が提出できない場合】 | 各1部 |
コ | 【リース契約の場合】 ・リース契約見積書の写し(※原本は申請者が保管) ・公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書の写し ※設備等をファイナンスリース契約で設置した場合で、所有権がリース会社にある場合は、リース会社が固定資産税特例に係る申請を行います。 | 写し2部 |
添付ファイル
市から認定を受けた「先端設備等導入計画」の記載内容について、変更が伴う場合(設備の追加取得等)は、変更認定を受けることが必要となります。
なお、設備の取得金額、資金調達額の若干の変更、法人の代表者の交代等、第41条第1項の認定基準に照らし、認定を受けた「先端設備等導入計画」の趣旨を変えないような軽微な変更は、変更申請は不要です。
また、市から認定を受けた設備について、取得後の変更申請はできませんのでご注意ください。
(1)変更申請書(原本及び写し) 各1部
変更申請書には、直近の認定日を記載してください。
変更申請がある場合は、一番最後に変更認定を受けた日となります。
また「1 変更事項」「2 変更事項の内容」も必ず記載してください。
(2)先端設備等導入計画(変更後) 2部
認定を受けた「先端設備等導入計画」を修正する形で作成いただき、変更・追記部分に下線を引いて下さい。
(3)旧先端設備等導入計画(直近のもの)の写し(認定後返送されたもののコピー) 1部
(4)返信用封筒
(A4の認定書を折らずに返送可能なもの。返送用の宛先を記載し、申請書類と同程度の重量のものが送付可能な切手を貼付してください。)
<認定の基準となる労働生産性に影響を及ぼすような場合>
上記(1)~(4)に加え、以下の書類
(5)先端設備等導入計画に関する確認書(認定支援機関確認書) 原本1部
(6)「先端設備等導入による労働生産性向上の目標」の内訳書 2部
※認定の基準となる労働生産性に影響を及ぼすような場合は、経営革新等支援機関の事前確認を得ていただく必要があります。
<税制措置の対象となる設備を含む場合>
上記(1)~(4)((5)(6))に加え、以下の書類
【償却資産の場合】
(7)工業会証明書の写し 2部
(8)変更後の先端設備等に係る誓約書(正本) 1部
※工業会証明書を変更申請時に未入手で、入手し次第工業会証明書1部と一緒に提出してください。
【事業用家屋の場合】
(9)建築確認済証 2部
(10)建物の見取り図 2部
(11)一体となって設置する先端設備の購入契約書 2部
(12)変更後の先端設備等に係る誓約書(建物)(正本) 1部
※(9)~(11)の必要書類を変更申請時に未提出の場合、準備ができ次第必要書類各1部と一緒に提出してください。
<資金調達方法がリースの場合>
※固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は下記(13)(14)も必要です。
(13)リース契約見積書 写し2部
(14)リース事業協会が確認した軽減額計算書 写し2部
添付ファイル
市が認定した先端設備等導入計画の確実な実施を図るため、計画期間満了後、実施結果報告を行っていただきます。
・提出は、原則として先端設備導入計画の計画期間満了月が属する事業年度終了後4カ月以内です。
・具体的な提出時期は、認定時にお送りした「先端設備等導入計画の実施結果報告提出のお願い」をご確認ください。
【ご注意】
令和元年10月に「各事業年度ごと」→「計画期間満了後」に実施結果報告の提出時期を見直しております。
令和元年9月9日以前に認定を受けた方につきましては、令和元年10月30日付で「先端設備等導入計画の実施状況報告書提出時期の変更について」をお送りしておりますのでご確認ください。
以下の「生産性向上特別措置法第40条第1項に基づき認定申請を行った先端設備等導入計画における先端設備等の導入による労働生産性向上の実施結果報告書(別紙様式)」(以下「実施結果報告書(別紙様式)」という。)に必要事項を記入いただき、認定書の交付を受けた岡山市窓口(岡山市産業観光局商工部産業振興・雇用推進課)にご提出ください。(郵送可)
記入にあたっては記入例及び「生産性向上特別措置法第40条第1項に基づき認定申請を行った先端設備等導入計画における先端設備等の導入による労働生産性向上の実施結果報告の手引き」(以下「実施結果報告の手引き」という。)もご参照ください。
添付ファイル
「先端設備等導入計画の認定取得による地方税法(固定資産税)の特例と併せて、中小企業等経営強化法に基づく「経営力向上計画」の国からの認定を取得すれば、同法に基づく国税(即時償却又は税額控除)の活用も可能です。
経営強化法による支援の詳細については、以下のホームページをご確認ください。
制度の概要および詳細については、以下のファイルおよび中小企業庁のホームページでご確認ください。
所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]
電話: 086-803-1329 ファクス: 086-803-1738