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よくある質問

未成年の子がいる場合の協議離婚の手続方法について教えてください。

[2024年3月1日]

ID:607

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回答

ご夫婦の一方を親権者と定めなければなりません。離婚届で未成年の子がいる場合には親権者の選択などを記入していただきます。ご夫婦で親権者を決めてください。なお、親権者と子の氏は別ですので、離婚届だけでは子の氏は変更できません。変更する場合は、家庭裁判所(住所が岡山市の場合は岡山家庭裁判所)に、子の氏の変更許可の申立てをし、その後市役所に入籍届をする必要があります。

  1. 提出書類:離婚届(届書は各区役所市民保険年金課、各支所、各地域センター、古都・朝日市民サービスセンターにあります)
  2. 届出期間:任意
  3. 届出窓口:所在地または本籍地のいずれか1か所
  4. 届出人:離婚する2人
  5. 記入方法:届出書の中には、離婚される2人の署名、証人2人の署名、夫又は妻が親権を行う子の氏名(ご夫婦の一方を親権者と定めてください)、離婚後に氏が旧姓に戻る方は「もとの戸籍に戻る」か「新戸籍をつくる」かの選択等必要事項を記入してください。
  6. 必要なもの
    (1)届出人の戸籍謄本(本籍地以外に届出るとき)
     令和6年3月1日から添付が不要になります
   (2)運転免許証、パスポートなど窓口に来られる方の本人確認ができるもの

このページに関するお問い合わせ先

北区役所 市民保険年金課 戸籍係

電話:086-803-1123
ファクス:086-234-7064
所在地:〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号[地図
開庁時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

中区役所 市民保険年金課 市民係

電話:086-901-1616
ファクス:086-901-1618
所在地:〒703-8544 岡山市中区浜三丁目7番15号[地図
開庁時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

東区役所 市民保険年金課 市民係

電話:086-944-5018
ファクス:086-943-4332
所在地:〒704-8555 岡山市東区西大寺南一丁目2番4号[地図
開庁時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

南区役所 市民保険年金課 市民係

電話:086-902-3516
ファクス:086-902-3542
所在地:〒702-8544 岡山市南区浦安南町495番地5[地図
開庁時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。