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よくある質問

新しい入国管理法について教えてください

[2020年3月25日]

ID:539

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平成24年(2012年)7月から外国人に関する法律が変わると聞きましたが、それはどのようなものですか?

回答

平成24年(2012年)7月9日に改正入国管理法及び改正住民基本台帳法が施行され、外国人住民の皆様の手続きが以下のとおり変更になります。

(1)外国人登録制度が廃止されました

改正法の施行に伴い、外国人登録制度は廃止されます。これにより色々な変更があります。

ア 外国人登録証明書に替わるカードが発行されます

中長期在留者の方:「在留カード」(発行場所:地方入国管理局)
特別永住者の方:「特別永住者証明書」(発行場所:市区町村役場)

但し、現在所持している外国人登録証明書は一定期間「みなし在留カード」または「みなし特別永住者証明書」として引続き使用可能です。

一定期間とは

  • 非永住者:在留期間満了日、16歳の誕生日、2015年7月8日のうちいずれか早い日まで
  • 永住者:16歳の誕生日、2015年7月8日のうちいずれか早い日まで
  • 特別永住者:16歳未満の方:16歳の誕生日まで
    16歳以上の方:2015年7月8日、次回確認基準日(7回目の誕生日)のうちいずれか遅い日まで

※法施行後に入国された方は、上陸した空(海)港において在留カードが交付される予定ですが、法施行時、4大空港(成田・羽田・中部・関空)以外の地方空港から入国された場合には、在留カードを作成する機械の配置が間に合わないため、先に市区町村役場へ居住地の届けを行っていただき、後日住民登録されている住所へ在留カードが郵送される予定です。

イ 申請場所が変更になります

岡山市では、法改正を機に市内のどの区にお住まいの方の申請でも、全ての区役所・支所・地域センター・市民サービスセンターで受付できることになりました。

変更内容
変更項目変更前変更後
住居地の変更住居地を定めてから14日以内に、外国人登録証明書を持参して、新しく住む市区町村役場へ提出住居地を定めてから14日以内に「在留カード」または「特別永住者証明書」を持参して市区町村役場へ届出
但し、市外からの転入の場合には、前住所地で取得した「転出証明書」および「在留カード」(または「特別永住者証明書」)が必要
氏名・生年月日・性別・国籍の変更居住する市区町村役場へ届出変更から14日以内に地方入国管理局へ届出(但し、特別永住者は居住する市区町村役場へ届出)
在留資格変更・在留期間の更新新しい在留資格変更許可または在留期間更新許可を地方入国管理局でもらったあと14日以内に居住する市区町村役場へ届出入国管理局で新しい許可を得た後、市区町村役場へ来る必要はない
「家族滞在」「特定活動(ハ)「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」の在留資格の方が配偶者と死別・離婚した場合地方入国管理局へ届出14日以内に地方入国管理局へ届出
所属機関等に関する届出勤務先が変更になった場合には14日以内に居住する市区町村役場へ届出学校や勤務先の名称・所在地が変更になった場合には14日以内に地方入国管理局へ届出
再発行紛失や盗難に気づいてから14日以内に居住する市区町村役場で再交付申請紛失や盗難に気がついてから14日以内に再交付申請
在留カード:地方入国管理局にて
特別永住者証明書:居住する市区町村役場にて

ウ 登録原票記載事項証明書はなくなりました

法律が廃止されることにより、これまで発行していた「登録原票記載事項証明書」は発行されなくなりました。

※法施行前の居住地履歴や家族事項についての証明が必要な場合は、ご本人様が直接法務省へ請求していただくことになりますので、ご注意ください。

(2)外国籍の方も住民基本台帳法の対象となりました

廃止される登録原票記載事項証明書に代わり、外国籍の方にも日本人同様の「住民票の写し」が交付されます。

ア 複数国籍世帯の住民票について

新たな「住民票」は国籍にかかわらず、世帯を単位として作られます。これまで家族であっても日本国籍の方は「住民票」、外国籍の方は「外国人登録原票」に記載されていましたが、法施行後は複数国籍世帯の方も同じ一つの住民票に記載されます

イ 住民票の氏名表記について

「住民票」上の氏名は在留カード及び特別永住者証明書の氏名と同じとなり、原則アルファベットで表記されます。
中国籍・韓国籍の方の漢字氏名については、これまでそれぞれの母国で用いられている漢字(中国ならば簡体字)で表記されていましたが、法施行後は法務省が決めた変換ルールに則り、日本の正字で表記されます

例:(変更前)张 (変更後)張

ウ 対象者について

新たな制度で住民票や「在留カード」または「特別永住者証明書」が作成されるのは以下の方々以外です。

  1. 「3月」以下の在留期間が決定された人
  2. 「短期滞在」の在留資格が決定された人
  3. 「外交」または「公用」の在留資格が決定された人
  4. 在留資格を有しない人(不法残留・不法滞在)

※これまで観光や商用・親族訪問など「短期滞在」の在留資格の方も任意で外国人登録することが可能でしたが、法施行後は外国人住民として住民登録することは出来ません。入国管理局において「短期滞在」以外の中長期の在留資格へ変更許可を受けた時点で、住民登録可能になります。

(3)入国管理法が改正されました

ア 「みなし再入国許可」が導入されます

これまで外国籍の方が再入国の意思をもって出国される場合には、事前に地方入国管理局で再入国許可を取得することが必要でした。
しかし、法施行後は有効なパスポートと在留カードを所持する外国籍の方が出国後1年以内(但し特別永住者の方は2年以内)に再入国される場合、再入国許可を受ける必要がなくなり、便利になります。
ただし、1年以内(特別永住者の方は2年以内)に再入国しなければ、在留資格は喪失してしまいます。

イ 在留期間が最長5年になります

在留期間の上限が「3年」の在留資格については在留期間が「5年」となります。

このページに関するお問い合わせ先

北区役所 市民保険年金課 住民記録係

電話:086-803-1124 ファクス:086-234-7064
所在地:〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号[地図別ウィンドウで開く
開庁時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

中区役所 市民保険年金課 市民係

電話:086-901-1616 ファクス:086-901-1618
所在地:〒703-8544 岡山市中区浜三丁目7番15号[地図別ウィンドウで開く
開庁時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁
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東区役所 市民保険年金課 市民係

電話:086-944-5018 ファクス:086-943-4332
所在地:〒704-8555 岡山市東区西大寺南一丁目2番4号[地図別ウィンドウで開く
開庁時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁
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