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よくある質問

住民監査請求と事務監査請求の違いを教えてください

[2019年12月3日]

ID:496

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回答

  1. 住民監査請求は,市の財務に関する行為について必要な措置を講じるよう求める制度です。請求ができるのは,岡山市内に住所を有する方(法人を含む)です。住民1人で請求することができますが、これらの行為があった日から1年を経過した場合は請求することができません。ただし、正当な理由がある場合はこの限りではありません。
  2. 事務監査請求は,市の仕事全般が対象となります。岡山市に選挙権を有する方が,岡山市の選挙権を有する方の総数の50分の1以上の連署をもって行うことができます。請求期限については特に制限はありません。

お問い合わせ

岡山市役所監査事務局

住所: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号

電話: 086-803-1552

ファクス: 086-221-2972

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