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よくある質問

福祉用具の購入費や住宅改修費についても、要介護度は関係しますか?

[2019年12月27日]

ID:480

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回答

福祉用具購入費・住宅改修費とも、支給限度基準額は要介護度に関わらず一律なので、関係しません。
福祉用具購入費の支給限度基準額は、4月から翌年3月までの1年間で10万円(税込)、住宅改修費の支給限度基準額は1人につき20万円(税込)です。
なお、福祉用具購入費・住宅改修費とも、支給金額は介護保険負担割合証の割合に応じて払い戻します。
また、住宅改修については、初回に改修を行った時の着工日時点の要介護度から3段階以上上がった場合や、転居した場合は、支給限度基準額の再度の利用が認められることがあります。

お問い合わせ

岡山市役所保健福祉局高齢福祉部介護保険課 資格給付係

住所: 〒700-8546 岡山市北区鹿田町一丁目1番1号

電話: 086-803-1241

ファクス: 086-803-1869

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