ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

スマートフォン表示用の情報をスキップ

Language

よくある質問

野焼は、どこまで行なってもよいのか?

[2019年12月4日]

ID:280

ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

 

回答

廃棄物の野焼きは原則として禁止されています。
ただし、農林漁業(田に隣接する河川堤防等の下刈草、果樹園の剪定枝等、稲わら、もみ殻等の焼却行為)風俗慣習上又は、宗教上の行事(とんと焼き、門松・しめ縄等の焼却)日常行なわれるもので軽微なもの(たき火、キャンプファイヤー等の木くず等の焼却)は、一部例外が認められているものもありますが、この場合でも、生活環境上支障を与え、苦情等のある場合は、改善指示や各種の行政指導の対象となります。

お問い合わせ

岡山市役所環境局環境部環境事業課

住所: 〒700-8554 岡山市北区大供一丁目2番3号

電話: 086-803-1297 (プラスチック資源専用)050-3354-4940

ファクス: 086-803-1876

お問い合わせフォーム