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よくある質問

子ども医療費受給資格証を持っています。補装具・小児弱視等の治療用眼鏡等を作成したときはどのような手続きが必要ですか。

[2024年3月4日]

ID:1229

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回答

医療費給付申請の手続きが必要です。加入する健康保険に療養費の支給申請を行い給付を受けたのち、下記のものを持参のうえ、お近くの各区役所・支所・地域センター・福祉事務所で申請してください。

  1. 医療機関の領収書(医療機関が医療費給付申請書の領収証明書欄に証明したものも可)
  2. 「子ども医療費受給資格証」(お持ちの方)
  3. 対象者の健康保険証
  4. 手続きをする申請者(保護者等)の方の本人確認書類
  5. 申請者の振込口座がわかるもの
  6. 「医師の作成指示書(及び装着証明書)」及び保険者から発行された支給決定通知書
  7. 加入している健康保険からの高額療養費や附加給付金が給付される場合は、保険者から発行された支給決定通知書

お問い合わせ

岡山市役所保健福祉局保健福祉部医療助成課 医療助成係

住所: 〒700-8546 岡山市北区鹿田町一丁目1番1号

電話: 086-803-1219

ファクス: 086-803-1751

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