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よくある質問
[2019年12月17日]
ID:775
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「公共の施設」などの火災危険に対し、消防法は消防用設備等の設置を義務付け、この義務違反に対して罰則を設けていますが、今回は、「住宅」という居住者の自己責任における場所への火災に対する安全性を確保するための支援と位置づけていることから、罰則は規定されていません。したがって、条例でも罰則は設けません。
岡山市役所消防局消防総務部予防課
住所: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号
電話: 086-234-1199
ファクス: 086-234-1059
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