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よくある質問

住宅用火災警報器の設置を義務付ける消防法改正が行われた理由は?

[2021年3月31日]

ID:767

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回答

消防法では、住宅の防火安全性について、その住宅に居住する人の自己責任において安全性を確保すべきであるとの思いから、基本的に規制の対象とはしていませんでした。
しかしながら、住宅火災で亡くなる方が急増している現状から、市民社会における自己責任を全うしていただくため、効率的・効果的に死者発生の抑制を図れるよう、最低限の義務付けがやむを得ず必要になっているとの判断から、消防法を改正し、住宅用火災警報器の設置及び維持が義務化されました。

お問い合わせ

岡山市役所消防局消防総務部予防課

住所: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号

電話: 086-234-1199

ファクス: 086-234-1059

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