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よくある質問

隣の空き地が荒れ放題で、火事にならないか心配です。

[2021年3月12日]

ID:761

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私の家の隣の空き地が荒れ放題で、雑草がいっぱい生えています。道路沿いなのでたばこの投げ捨てから火事にならないかと、とても心配です。消防で何とかしてもらえませんか?

回答

空地及び空家の管理について、岡山市火災予防条例第25条で、つぎのように定められています。

  1. 空地の所有者、管理者又は占有者は、当該空地の枯れ草等の燃焼のおそれのある物件の除去その他の火災予防上必要な措置を講じなければならない。
  2. 空家の所有者、管理者は、当該空家への侵入の防止、周囲の燃焼のおそれのある物件の除去その他火災予防上必要な措置を講じなければならない。

「火災予防上必要な措置」とは消防法第3条によるもので、あくまで「火災の予防に危険であると認めるもの」が要件になります。
その上で、義務を履行させる手段として次の事項を示すことができます。

  1. 危険物又は放置され、若しくはみだりに存置された燃焼のおそれのある物件の除去とその他の処理
  2. 放置され又はみだりに存置された物件(前の1.の物件を除く)の整理または除去

以上のことから、火災危険がある場合に、当該空地の所有者等に空地の枯草を取り除くか、又は空地を塀で囲む等の処置をして煙草など投げ込まれないような環境にするよう指導することとなります。

お問い合わせ

岡山市役所消防局消防総務部予防課

住所: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号

電話: 086-234-1199

ファクス: 086-234-1059

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