よくある質問
よくある質問
[2021年3月12日]
ID:FAQ-761
私の家の隣の空き地が荒れ放題で、雑草がいっぱい生えています。道路沿いなのでたばこの投げ捨てから火事にならないかと、とても心配です。消防で何とかしてもらえませんか?
空地及び空家の管理について、岡山市火災予防条例第25条で、つぎのように定められています。
「火災予防上必要な措置」とは消防法第3条によるもので、あくまで「火災の予防に危険であると認めるもの」が要件になります。
その上で、義務を履行させる手段として次の事項を示すことができます。
以上のことから、火災危険がある場合に、当該空地の所有者等に空地の枯草を取り除くか、又は空地を塀で囲む等の処置をして煙草など投げ込まれないような環境にするよう指導することとなります。
住所: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号
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