よくある質問
平成15年9月2日に「地方自治法の一部を改正する法律」が施行され、公の施設(公民館、図書館、スポーツセンターなど、住民の福祉を増進する目的をもってその利用に供するための施設)の管理について、公共団体、公共的団体または政令で定める出資法人のみに管理委託することが可能とされていた「管理委託制度」が廃止され、民間企業やNPOなども含め地方公共団体が指定した者が管理を行う「指定管理者制度」が創設されました。
指定管理者制度は、施設の管理権限を指定管理者に委任することにより、公の施設の管理に民間の能力を活用しつつ、市民サービスの向上と経費の節減等を図ることを目的としています。
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