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よくある質問

法人市民税の均等割算出の際のアルバイト等の扱いについて

[2023年3月20日]

ID:343

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法人市民税の均等割の基準の人数にはパートタイマーやアルバイトも含まれますか。(私の会社ではアルバイトを数名雇っています。このアルバイトの人数も、従業者数に入りますか。)

回答

均等割の基準となる市内の事務所等の従業者数には、原則としてパートタイマー、アルバイト、日雇者(以下アルバイト等といいます。)の人数も含まれます。
ただし、事務所等ごとに課税標準の算定期間の末日を含む直前1か月のアルバイト等の総勤務時間数を170で除して得た数値の合計数を均等割上の従業員者数とすることも可能です。

お問い合わせ

岡山市役所財政局税務部課税管理課 諸税係

住所: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目2番3号

電話: 086-803-1169

ファクス: 086-803-1745

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