ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

スマートフォン表示用の情報をスキップ

Language

よくある質問

事業年度の途中に岡山市の中区から南区へ移転した場合の均等割

[2023年3月20日]

ID:342

ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

事業年度の途中に岡山市の中区から南区へ移転した場合の均等割月数の計算方法を教えてください。

回答

事業年度が4月1日~3月31日までの法人が、7月10日に中区から南区へ移転した場合(他に事務所等がない場合)

  • 中区の算定期間について(事業年度の途中に廃止した区)
    3か月と10日なので、端数を切り捨てて3か月となります。
  • 南区の算定期間について(事業年度の途中に設置した区)
    8か月と22日なので、端数を切り捨てて8か月となります。

お問い合わせ

岡山市役所財政局税務部課税管理課 諸税係

住所: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目2番3号

電話: 086-803-1169

ファクス: 086-803-1745

お問い合わせフォーム