よくある質問
道路交通法上、緊急車両はサイレンの吹鳴が義務づけられています。ご協力をお願いします。
参考:緊急自動車の要件(道路交通法第39条第1項、道路交通法施行令第13条、第14条から要約)
緊急自動車は「公安委員会の指定を受けた車両で、緊急の用務ため運転中のものをいい、運転中にはサイレンを鳴らし、赤色の警光灯をつけなければならない。」とされています。したがって、サイレンを止めると緊急自動車の要件にあてはまらなくなり、一般道路上で緊急自動車の特例等の適用がなくなってしまいます。
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